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掲載開始日:2024年11月21日更新日:2025年1月15日

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協力医療機関に関する届出書について

令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等について、1年に1回以上、指定・許可を受けた自治体に届け出ることが義務付けられました。

当該届出の取扱いについては以下のとおりですので、適切に御対応くださるようお願いします。

なお、宮崎市に所在する施設・事業所や、市町村が指定するサービス(地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護)については、指定を受けた各市町村宛てに御提出ください。

1.対象サービス

届出が必要となるサービスのうち、宮崎県への提出が必要な施設・サービスは以下のとおりです。

介護保険サービス(介護保険法に基づくサービス)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 特定施設入居者生活介護

老人福祉施設(老人福祉法に基づく施設)

  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

2.提出書類

提出書類 様式
協力医療機関に関する届出書
各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等) -

3.提出期限

定期の届出

毎年2月末日まで

随時の届出

以下に該当する場合は、定期の届出状況に関わらず、速やかに届出書を提出してください。

  • 協力医療機関連携加算1を算定しているが、届出書を提出していない場合
  • 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更がある場合

留意事項

  • 協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置が設けられており、令和9年3月31日までの間は努力義務となっておりますが、基準で定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に協力医療機関を確保するための計画を記載の上、届け出る必要があります。なお、協力医療機関との連携に係る要件等については、以下の資料を御覧ください。

協力医療機関との連携体制の構築(PDF:1,699KB)

  • 協力医療機関を変更した場合は、本届出とは別に、介護保険法に基づく変更届を提出する必要がありますので、以下のリンクから手続内容を御確認の上、関係資料の提出をお願いします。なお、介護老人保健施設及び介護医療院においては、事前に開設許可事項変更申請書も併せて提出が必要となります。

介護保険法に基づく変更届について

4.提出方法

電子申請システム(外部サイトへリンク)からご提出ください。

5.その他留意点

  • 協力医療機関との連携に係る義務付けの適用については、経過措置により令和9年3月31日までは努力義務とされておりますが、経過措置期間の経過を待たずに、速やかに連携体制の構築に取り組んでいただきますようお願いします。
  • 当該届出については経過措置はありませんので、令和6年度から届出書の提出が必要となります。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課施設介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:shisetsu@pref.miyazaki.lg.jp