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掲載開始日:2022年2月9日更新日:2024年10月9日

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有料老人ホームを設置しようとする事業者の方へ

注意:宮崎市で有料老人ホームを開設予定・開設中の方へ

宮崎市で開設予定のホームの設置届の提出先は、宮崎市介護保険課です。

宮崎市で開設中のホームに係る変更届、休止・廃止届も同様です。

有料老人ホームとは?

有料老人ホームは、高齢者を入居させ、「食事の提供」・「介護の提供」・「洗濯掃除等の家事」・「健康管理」のうち、いずれか一つ以上のサービスを提供(委託による提供や将来のサービス提供を約する場合も含む。)する施設です。(老人福祉法第29条)
なお、上記条件を満たす施設でも、老人福祉法及び同法施行規則で定める施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)は除かれます。
また、宮崎県では、優良な有料老人ホームの設置とその事業の安定的かつ継続的な運営の確保及び入居者の保護を図るために、県内の有料老人ホームに対して「宮崎県有料老人ホーム設置運営指導指針」(平成14年10月1日定め)に基づく指導を行なっています。
これらをまとめると、本県における有料老人ホームは、次の要件を満たすことが求められています。

  • 原則として60歳以上の高齢者が入居すること
  • 食事・介護・家事・健康管理のうち、一つ以上のサービスを提供していること
  • 事業主体が法人であること
  • 居室は原則として個室であること

なお、個別施設において、上記要件を満たして有料老人ホームに該当するか判断困難な場合は、長寿介護課までお尋ねください。

有料老人ホームにはどんな種類があるの?

有料老人ホームは次の4種類に分類されます。このうち、1及び2の「介護付有料老人ホーム」は、介護保険法に基づく「特定施設入居者生活介護(地域密着型・介護予防の各特定施設入居者生活介護を含む。以下同じ。)」の指定を受ける必要があります。「特定施設入居者生活介護」の指定を受けるに当たっては、有料老人ホームの届出とは別に、所在地の各市町村との協議後に介護保険法上の県知事指定(地域密着型については各市町村長指定)が必要となります。

  1. 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
    介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
  2. 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
    介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
  3. 住宅型有料老人ホーム
    生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
  4. 健康型有料老人ホーム
    食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

有料老人ホームの開設に必要な手続きは?

本県での有料老人ホームの開設までに必要な事務手続きについて、概略を下記フロー図にまとめていますので御参照ください。
なお、介護付有料老人ホームに分類される「特定施設入居者生活介護」の指定については、フロー図とは別に、所在市町村との協議後に介護保険法上の県知事指定(地域密着型については各市町村長指定)の手続きが必要ですので注意してください。

フロー図

有料老人ホームを設置しようとする事業者は、老人福祉法に基づき、あらかじめ「有料老人ホーム設置届」を提出しなければなりません。「有料老人ホーム設置届」の様式及び添付書類については次のとおりですが、設置届の提出に当たっては、事務フロー図を参考の上、長寿介護課を始めとする関係機関と事前に十分な内容の調整を図っていただくようお願いします。

設置届には、厚生労働省からの協力依頼に基づき「【別紙1】社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」及び確認票に記載された書類を添付してください。

注意:設置届は次のとおり事業所ごとにファイルを作成して提出してください(2部)。

  1. 設置届はA4版で作成してください。図面等はA4版に折りたたんでください。
  2. 表紙として紙製フラットファイルA4版縦を使用してください。
  3. ファイルの表紙及び背表紙として、次の様式に必要事項を記入して貼付してください。

【前払金を受領する場合】

前払金を受領しようとする有料老人ホームの設置者は、老人福祉法の規定に基づき、前払金の算定の基礎を書面で明示することが義務付けられています。

【有料老人ホームにおいて入居者の日常財産を管理する場合】

財産管理に不安のある入居者については、成年後見人制度や宮崎県社会福祉協議会の日常生活自立支援事業等を活用し、適切な財産管理を行なうべきところですが、少額の日常生活費を中心として、入居者等からの依頼により有料老人ホームにおいてやむを得ず日常的な財産管理を行なう場合には、「宮崎県有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき管理規程等を整備する必要があります。

有料老人ホームの開設後に必要な手続きは?

開設した有料老人ホームは、事業を安定的かつ継続的に運営していくことが求められます。このため、開設後も次のような報告や届出が必要となる場合がありますので、御留意ください。
なお、介護付有料老人ホームに分類される「特定施設入居者生活介護」の指定事業所においては、下記に掲げる手続きのほか、介護保険法上の各種手続きが別途必要となる場合があります。詳細については、介護保険法上の指定を受けた行政庁(県又は市町村)の介護保険担当課までお問い合わせください。

【毎年必要なもの】

有料老人ホームの適切な運営を確保するとともに、各有料老人ホームの状況を県庁ホームページ上で広く公表するための資料とするため、毎年7月1日現在の状況を「有料老人ホーム運営関係書類」として報告いただく必要があります。下記の県ホームページよりご報告ください。

重要事項説明書内の「被災確認事業所番号」欄は空欄のままでご提出ください。

【届出事項に変更があった場合に必要なもの】

定員の増減や利用料の見直し等、有料老人ホーム設置届の内容に変更があった場合は、変更の日から1月以内に「有料老人ホーム変更届」による届出が必要です。
(なお、軽微な変更で届出が必要か不明な場合は、長寿介護課までお尋ねください。)

【有料老人ホームを廃止・休止する場合に必要なもの】

有料老人ホームを廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止しようとする日の1月前までに「有料老人ホーム廃止・休止届」による届出が必要です。

【有料老人ホームで事故等が発生した場合】

有料老人ホームで、入居者の生命・財産等が脅かされる事故等が発生した場合には事故報告が必要です。

入居者が住所地特例の対象者である場合に必要な手続きは?

住所地特例とは、有料老人ホームの入居者が入居直前に住民登録していた市町村と有料老人ホーム所在の市町村とが異なる場合に、当該入居者の保険者が入居直前の市町村となる制度です。該当する入居者がいる場合は、有料老人ホーム所在の市町村介護保険担当課に連絡の上、必要な手続きを確認してください。

サービス付き高齢者向け住宅」である有料老人ホーム(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくとも一つのサービスを供与する施設)については、平成27年4月1日から特定施設として住所地特例の適用対象が拡大されました。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp