トップ > くらし・健康・福祉 > 高齢者・介護 > 居宅介護 > 令和5年度宮崎県介護現場におけるICT導入支援事業の実績報告について

掲載開始日:2023年9月2日更新日:2024年3月8日

ここから本文です。

令和5年度宮崎県介護現場におけるICT導入支援事業の実績報告について

令和5年度のICT導入支援事業の実績報告について

令和5年度の実績報告の受付を開始しました。

「事業完了の日から30日以内」又は「令和6年4月19日」のいずれか早い期日までに提出してください。

令和5年度は、申請方法が電子申請システムになります。

令和6年2月5日付けで厚生労働省老健局長通知があり、新規の要綱が制定されました。そこで、令和5年度ICT導入支援事業として申請を受け付けた分について、今回新たに補助要件が加わりましたので、令和5年度導入(予定)事業者におかれましては、実績報告の該当箇所を御確認いただき、電子申請システムより御提出ください。なお、既に実績報告を行なった事業者におかれましては、実績報告の内容に追加がありますので再度電子申請システムより御提出ください。

実績報告について(該当箇所に飛びます)

1.事業目的

介護分野における生産性向上は、職場環境の改善や人材確保の観点から、重要な課題であり、ICT化については、介護記録・情報共有・報酬請求等の業務の効率化につながるとともに、介護サービスの質の向上を図るものです。

2.事業概要

1.実施主体(対象事業所)

介護保険法に基づく全サービス

2.補助対象範囲等

補助対象経費

補助要件

(1)介護ソフト

「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については次の1.及び2.を、それ以外の介護サービス事業所については1.を満たす介護ソフトであること。
また、以下の1.を満たした上で、以下の3.の機能を有するソフトウェアについても補助対象とする。

 

  1. 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと。)
  2. ケアプラン標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合、最新版のケアプラン標準仕様に準拠し、以下のイ)からホ)までの全てのCSVファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。
    • イ)利用者補足情報
    • ロ)居宅サービス計画1表
    • ハ)居宅サービス計画2表
    • ニ)第6表(サービス利用票)、実績情報
    • ホ)第7表(サービス利用票別表)
  3. いずれかを対象としたソフトウェアであること。
    • 「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア
    • 「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア
    • 厚生労働省が定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア

標準仕様連携先(外部サイトへリンク)

(2)情報端末 タブレット端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものであること。
なお、持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。
(3)通信環境機器等 (1)、(2)を利用するに当たり必要なWi-Fiルーター等Wi-Fi環境を整備するために必要な機器(ただし、通信費は対象外とする。)。
(4)保守経費等 クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入にあたっての職員のスキルアップ研修、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。
(5)その他

バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成等の業務)のためのソフトの導入に係る経費(ただし、当該年度の補助による場合を含め、一気通貫(転記等の業務が発生しないこと)の環境が実現できている場合に限る。

対象外となる経費

  • 交付決定前に購入又はリース契約を締結したもの
  • この補助金の交付と対象経費を重複して、国及び本県の他の補助金の交付を受けているもの又は受ける予定のもの
  • 既に保有しているソフト及び機器等の廃棄にかかる経費
  • 消費税及び地方消費税

3.補助要件等

  • 介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン(外部サイトへリンク)
  • 介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き(PDF:1,849KB)
  • 介護ソフトを選定・導入する際のポイント集(PDF:2,113KB)を参考にICTを活用した事業所内の業務改善に取り組み、本事業計画を作成すること。
  • 「科学的介護システム(Long-termcareInformationsystemForEvidence;LIFE(ライフ)。以下「LIFE」という。)による情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。
  • タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトインストールのうえ、業務のみに使用すること。機器の導入後は、補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼附)を行うなど事業所で工夫して管理すること。
  • 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITYACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6版」(令和5年5月)(外部サイトへリンク)を参考にすること。
  • 事業完了後も県からの指示に基づき、導入効果の報告を行うとともに、ICT導入に関して他事業者からの照会等に応じること。ただし、事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はないことに留意すること。
  • ICTの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。

対象経費の留意事項

  • 当該年度中に係る経費のみを対象とする。毎月支払を行う介護ソフトの使用料やリース費用も対象とするが、対象となる期間は当該年度分(当該年度の3月末までに係る経費)に限る。
  • タブレット端末ハードウェアは、生産性向上の効果のあるハードウェアが対象である。(たとえば、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等の等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものが対象)。
  • 既に一気通貫になっている場合は、バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト作成表、人事、給与、ホームページの作成などの業務)が単体となっているソフトの導入に係る経費も対象とする。なお、介護事業所の業務効率化の観点から、本事業により導入したタブレットに、職員の出退勤を管理する既存のソフトウェア等をインストールし、記録業務・情報共有業務・請求業務に加えて補助的にバックオフィス業務で利用することや、テレビ会議システム等を用いて離れた場所にいる利用者家族等が利用者と面会を行う際に本事業で導入したタブレットを利用すること等は差し支えない。

4.補助額

以下の方法で算出した額を補助額とする。

1.補助対象経費の実支出額の合計に補助率「4分の3(注意)」又は「2分の1」を乗じた額を算出する。

補助率4分の3の適用を受けようとする場合は、以下のいずれかを満たす必要がある。

  • LIFE標準仕様に準じて介護ソフトから出力されたCSVファイルをLIFEのCSV取込機能によりLIFEにデータを提供している又は提供を予定していること。
  • 「ケアプランデータ連携システム」等を利用して、ケアプラン標準仕様に準じて出力されたCSVファイルにより、居宅サービス計画書等のデータ連携(注意1)を行なっている又は行なうことを予定していること。
  • 文書量半減を実現させる導入計画(注意2)になっていること。

注意1:「データ連携」とは、公益社団法人国民健康保険中央会が運用する「ケアプランデータ連携システム」等のデータ連携サービスを利用して、異なる介護ソフトベンダーのユーザー間で居宅サービス計画書やサービス利用票のデータ連携を行う場合を想定している。なお、同一の介護ソフトベンダーが提供する介護ソフトユーザー間のみでデータ連携されるサービスは対象とならない。

注意2:導入計画において、半減させる文書の種類や具体的な枚数等を明示すること。文書の種類や効果検証の方法等については、介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き介護現場におけるICTの利用促進(外部サイトへリンク)を参考にすること。

2.以下の表に定める職員数に応じた補助上限額と、1.で算出した額を比較して少ない方の額を補助額とする。

職員数(注意)

補助上限額
1名以上10名以下 100万円
11名以上20名以下 160万円
21名以上30名以下 200万円
31名以上

260万円

(注意)導入計画書提出時点における常勤換算方法により算出された人数(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第2条第8号等の規定に基づいて計算した人数とし、小数点以下は四捨五入するものとする。)とするが、居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員、居宅介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等の職員については、従事する職務の性質上、実人数(常勤・非常勤の別は問わない)としても差し支えない。

3.公募期間

令和5年10月13日金曜日まで

4.手続きについて

1.交付申請について

提出書類

公募期間終了までに提出する書類

10月13日の公募期間終了までに、以下の書類を提出してください。

提出書類

様式データ

  • 交付申請書(参考様式1)
  • 事業計画書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 所要額調書(様式第3号)
  • 所要額内訳書(様式第4号)
  • 特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第5号)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 補助対象ソフト、機器等の見積書
  • 補助対象ソフト、機器等の仕様書及びカタログ
  • 介護サービス事業所の概要がわかる資料(パンフレットや重要事項説明書)

各事業所においてご用意ください。

 

カタログ等で、導入する介護ソフトがケアプラン標準仕様やLIFE標準仕様に対応していることが明確でない場合は下記ファイルを提出してください。

  • 県税に未納がないことを証明する資料(納税証明書)
お近くの県税事務所で取得してください。

提出方法

電子申請システムから御提出ください。

提出期限

令和5年10月13日金曜日午後5時15分まで

2.実績報告書

お知らせ

令和6年2月5日付け厚生労働省老健局長通知により、新たに「導入支援と一体的に行う業務改善支援」を受けることが必須となりました。「導入支援と一体的に行う業務改善支援」では、「第三者による業務改善支援」又は「介護現場における生産性向上の取組に関する研修・相談等」による支援を受けることを要件としています。なお、令和5年度申請分につきましては、厚生労働省が開催するセミナーやフォーラムに係る動画の視聴で補助要件を満たすものとみなします。

【厚生労働省が開催するセミナーやフォーラム動画の掲載先】

厚生労働省リンク先(外部サイトへリンク)

 

提出書類

令和5年度受付分につきましては、事業完了後は、事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和6年4月19日(4月20日は閉庁日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。県では、実績報告書を審査し、交付金額を確定の上、通知します。

提出書類

様式データ

  • 事業実績報告書かがみ(参考様式2)
  • 事業実績書(様式第1号)
  • 収支決算書(様式第2号)
  • 実績額調書(様式第3号)
  • 実績額内訳書(様式第4号)

実績報告関係様式

  • (提出の際は、Wordファイル又はExcelファイルで提出を
  • お願いします。)

記載例

  • 領収書等の写し
  • 導入した介護ソフト及び機器等の写真

各事業所においてご用意ください。

提出方法

電子申請システムから御提出ください。実績報告が未提出の事業所は新様式の実績報告書も含めてこちらのフォームから御提出ください。

 既に実績報告を提出した事業所が補助要件追加により、再度提出を行う場合、下記の電子申請システムから御提出ください。

提出期限

「事業完了の日から30日以内」又は「令和6年4月19日」のいずれか早い期日

3.補助金の請求

提出書類

実績報告後に、交付金額の確定通知を受けた後は、下の提出書類に必要事項を記入し、速やかに補助金の請求を行なってください。

提出方法

電子申請システムから御提出ください。

5.補助金交付要綱

6.参考

1.導入効果について

ICT導入により職員の事務負担を軽減することで、定時退社といった職場環境の改善や、利用者へのケアの時間の増加等に繋がります。これまで本事業でICTを導入した事業者の導入効果報告を下記に掲載していますので、ICT導入を検討するうえで参考にしてください。

2.居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供時間における情報連携の標準仕様について

情報連携の標準仕様については、異なるベンダーの介護ソフトを利用している居宅介護支援事業所と訪問介護事業所との間で、ケアプランのデータ連携ができるようにするものです。

本事業によりICTを導入する場合、標準仕様に準じた介護ソフトであることが補助要件になっていますので、事前に導入しようとするベンダーに対して標準仕様に準じたものであるか確認してください。

(参考)

3.LIFEについて

LIFEについては、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。

4.参考資料

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課居宅介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp