トップ > くらし・健康・福祉 > 高齢者・介護 > 居宅介護 > ~訪問看護事業所を開設予定の事業者の皆さま~令和5年度訪問看護事業所強化推進事業設置促進強化費補助金における対象事業者の公募について
掲載開始日:2021年10月19日更新日:2023年5月2日
ここから本文です。
宮崎県では、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも住み慣れた地域において、必要な訪問看護サービスを利用できる体制を整備するために、訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用に係る補助金を交付することで訪問看護サービスの提供体制の整備を目指します。
訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等において、新たに次の事業所等を開設する事業者
注意:サテライトの設置を検討している場合は、サテライト設置の基準がありますので、「訪問看護事業所におけるサテライト設置について」(PDF:204KB)を確認の上、県長寿介護課(電話番号:0985-26-7058)にサテライト設置に関する事前相談を行う必要があります。
開設までに必要な初期費用(全て開設前の費用に限ります。)
詳細については交付要綱をご確認ください。
内容 | 例 |
---|---|
備品等 | 事務机・椅子、書棚、ロッカー、応接用テーブル・椅子、コピー機、パソコン、プリンター、通信機器、事務用品等 |
事務経費 | 法人登記、指定申請及び広告に必要な旅費、通信運搬費、広告料等 |
設備等 | 事務所等の建物賃貸借、事務機器等のリースに必要な使用料、賃借料 |
給与等 | 従業者の報酬、給料、職員手当等、共済費、従業者の研修に必要な旅費、需用費 |
その他 | 特に知事が必要と認めた経費(購入の必要性が認められる訪問車両等) |
事業者の選定
書類審査等によって、事業者を選定します。
補助の対象については、開設日前6か月に要したものに限り、県の交付決定日から開設日の前日まで(最長令和6年3月31日まで)に要した経費となります。
交付決定日前にかかった経費は補助金の交付対象とはなりませんので、ご注意ください。
交付決定後、補助事業の内容、経費の配分等を変更する場合であって、一定の要件に該当するときは、変更交付申請書を提出する必要があります。県はその内容について審査を行い、変更交付決定通知書により通知します。
注意:事業計画書及び収支予算書は、変更前及び変更後の金額が分かるようにご記入ください。
事業完了後は、次のとおり実績報告書を提出します。県は実績報告書を審査し、交付金額を確定の上、通知します。
交付金額の確定について、通知されましたら、速やかに補助金の請求を行なってください。
この補助金の交付の詳細については、以下の規則・要綱等に規定しておりますので、確認してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7058
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp