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水源地域の保全に関して、県や県民および土地所有者などの責務を明らかにするとともに、水源地域内の土地の所有権等の移転などについて必要な事項(事前届出制度)を定めた条例です。
水源地域内の土地取引に対する事前届出制度を設けることで、水資源の保全に向けた監視体制の強化や利用目的が不明な土地取引のけん制が期待されます。
水源地域の保全を目的とした条例は、九州では本県が初めて制定しました。 |
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事前届出制度の対象となる水源地域として、水源かん養機能の高い森林を含む地域を、市町村のいわゆる大字単位で指定しています。
指定された水源地域は県庁ホームページで確認できます。 |
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宮崎の豊かな森林から供給される水は貴重な資源です。県民の皆さまには水源地域の保全に対する理解を深めていただき、県や市町村が行う水源地域保全のための取り組みにご協力をお願いします。
また、お知り合いに森林の所有者の方がいる場合は、事前届出制度の開始について、ぜひお伝えください。
なお、宮崎県水源地域保全条例の詳細については、県庁ホームページに掲載しています。 |
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