掲載開始日:2021年4月30日更新日:2025年5月15日
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電気・水道・ガスなどのメーターには、供給事業者が設置している「親メーター」とビルなどの施設管理者が設置している「子メーター」があります。

料金請求に使用されているメーターは計量法第16条(使用の制限)により、次の事項に該当するものでなければなりません。
「親メーター」については供給事業者が管理していますが、「子メーター」についてはビルなどの施設の所有者や管理者の責任で管理する必要があります。
使用されているメーターを確認し、検定証印又は基準適合証印がないものや有効期間が経過しているものは速やかに交換を行なってください。
検定証印又は基準適合証印は以下のとおりです。

検定証印

基準適合証印
有効期間の切れたものは料金請求に使用することはできません。
| メーターの種類 | 有効期間 | 
|---|---|
| 電気メーター(一般用) | 10年又は7年 | 
| 電気メーター(変成器付) | 7年又は5年 | 
| 水道メーター | 8年 | 
| ガスメーター(都市・プロパン) | 10年 | 
| 積算熱量計 | 8年 | 
電気・水道・ガスなどの使用料をメーターにより徴収されている場合は、メーターの有効期間等の管理台帳を作成するなど、適正な管理をしてください。
電気メーターの子メーターについては以下のリンクよりご覧ください。
関連リンク
宮崎県計量検定所
電話:0985-58-2929
ファクス:0985-58-2928