掲載開始日:2024年3月4日更新日:2024年3月4日

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自動はかり

「自動はかり」のうち「自動捕捉式はかり(ひょう量が5Kg以下のもの)」につきましては令和6年4月1日から、新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。

また、令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5Kg以下のもの)の使用の制限が開始されます。

なお、当該検定は都道府県ではなく、指定検定期間が実施することとされています。

詳細は、経済産業省HP(外部サイトへリンク)でご確認ください。

お問い合わせ

宮崎県計量検定所
住所:〒889-2155宮崎市学園木花台西2丁目4番地4
電話:0985-58-2929
ファクス:0985-58-2928
メールアドレス:keiryokenteisho@pref.miyazaki.lg.jp