掲載開始日:2024年3月4日更新日:2026年3月12日
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「自動はかり」のうち「自動捕捉式はかり(ひょう量が5Kg以下のもの)」につきましては令和6年4月1日から、新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
また、令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5Kg以下のもの)の使用の制限が開始されます。
受検期限直前の令和8年度下半期に受検申請が集中すると、ご希望のスケジュールどおりに、検定を受検できないおそれがあります。自動捕捉式はかりを取引又は証明に使用している事業者の皆様は、できる限り令和8年度上半期中に「指定検定機関での検定受検をお願いします。
自動捕捉式はかりの早期受検について(PDF:1,225KB)
詳細は、経済産業省HP(外部サイトへリンク)でご確認ください。
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宮崎県計量検定所
住所:〒889-2155宮崎市学園木花台西2丁目4番地4
電話:0985-58-2929
ファクス:0985-58-2928
メールアドレス:keiryokenteisho@pref.miyazaki.lg.jp