トップ > 防災・安全・安心 > 食の安全・衛生 > 生活衛生(理容・浴場・水道等) > 11月は標準営業約款普及登録推進月間です
掲載開始日:2021年8月13日更新日:2021年8月13日
ここから本文です。
理容業、美容業、クリーニング業など日常生活に密接に関連する生活衛生関係の営業サービスは、業者によりサービス内容と料金がわかりにくい場合があります。
そのため、提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が安心してサービスを利用したり商品を購入出来るように創設されたものです。
この標準営業約款は、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種について登録することができます。
この業種ごとに設定された標準営業約款に従って、営業者が各組合に登録の申込みを行い、標準営業約款店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示しています。
|
Sマークは、 「安全・安心・清潔」の目印です。 |
標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」の5本の線は手の指で、消費者と営業者と生活衛生営業指導センターが握手している姿を表示し、「S」は次の3つの頭文字を表しています。
詳細については、公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センターへお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部衛生管理課環境水道担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2628
ファクス:0985-26-7347
メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp