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掲載開始日:2023年9月15日更新日:2023年9月15日

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令和5年度第4回「つながりの場づくり緊急支援事業費補助金」応募団体を募集します

ロナ禍で子どもが孤独・孤立に陥らないよう、安心して利用できる地域の居場所を確保するとともに、物価高騰等の影響を受けている生活困窮世帯を支援するため、子ども食堂や学習支援などの子どもの居場所づくりなどに関する事業に取り組む民間団体等に対し補助を行います。以下の募集内容については、募集要項(PDF:117KB)にまとめています。

1.募集する事業

料又は低額で、主に生活困窮世帯の支援に取り組む、個人以外の一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人、その他の任意団体等が実施する、次のいずれかに該当する子どもの居場所づくりなどに関する事業で、かつ、子どもを行政等の必要な支援につなげる事業(注意)を募集します。現在既に取り組んでいる事業でも、新たに取り組む事業でも結構です。

お、本補助事業の対象経費と重複して、国、県又は市町村の補助金等の交付を受けることは認められませんので、御留意ください。

  1. 子ども食堂やフードパントリーなど、子どもの居場所の提供、衣食住などの生活支援を行う事業
  2. 学習教室など子どもに学習機会を提供する事業
  3. 相談窓口の設置やアウトリーチ支援のためのコーディネーターの配置など子ども等を行政等の必要な支援につなげる事業(注意)
  4. その他上記に類する事業

2.応募方法等

(1)応募期間

令和5年9月15日(金曜日)から10月18日(水曜日)午後5時まで(必着)。

ただし、応募状況等を勘案して、追加の募集を行うことがあります。

(2)応募書類

次の1から4までの書類を「(3)応募先等」に提出してください。書面提出の場合は2部お願いします。事業期間は令和5年12月から令和6年2月末までの間で作成してください。

  1. 応募かがみ(応募様式第1号)(ワード:38KB)
  2. 事業計画書(応募様式第2号)(ワード:35KB)
  3. 収支予算書(応募様式第3号)(ワード:47KB)
  4. 申出書(応募様式第4号)(ワード:30KB)
  1. 応募かがみ(応募様式第1号)(PDF:69KB)
  2. 事業計画書(応募様式第2号)(PDF:176KB)
  3. 収支予算書(応募様式第3号)(PDF:88KB)
  4. 申出書(応募様式第4号)(PDF:70KB)

定款、規約等の写し、団体の概要・活動内容が分かる既存の資料を添付してください。

(3)応募先等

宮崎県福祉保健部福祉保健課保護担当宛て、メール、郵便又は持参により提出してください。メールにより提出される場合は、電話で御連絡をお願いします。

〒880-8501(住所記載不要)

E-mail:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp

電話番号:0985-26-7075

(4)応募資格

法人(営利・非営利は問いません。)及び任意団体等で次の全ての要件を満たす者

  1. 宮崎県内に事務所を有すること
  2. 本法人(団体)の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
  3. 県税に未納がないこと(納税義務の発生しない任意団体等は除く。)
  4. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約できる者
  5. 宗教活動や政治活動を主たる活動の目的としないこと

(5)留意事項

  • 提出された応募書類一式は返却しません。
  • 応募に要する資料作成費や送料等一切の費用は、応募団体の自己負担となります。

3.採択予定数

2から3団体程度。予算の範囲内で選定します。

4.選定基準等

祉保健課及びこども家庭課において、原則として書面審査により選定しますが、必要に応じて実地調査を行わせていただくこともあります。なお、選定基準は概ね次のとおりです。

  1. 事業内容が、生活困窮世帯の支援につながる内容となっているか。
  2. 事業内容が、子どもを行政等の必要な支援につなげる事業となっているか。
  3. 事業内容に継続性が見込まれるか。
  4. 事業内容に公益性等があり、補助することが妥当か。
  5. 事業を行う団体の規模や運営上、事業計画どおり実行することが可能か。
  6. 経費の計上は適切か。また、必要最小限か。
  7. 地域間のバランスを勘案した上で、補助することが適当と認められるか。

5.補助対象経費等

(1)補助率及び補助上限額

  1. 補助率:10分の10以内(なお、翌年度以降もこの補助事業に応募され、選定された場合、2年目は3分の2以内、3年目は3分の1以内となります。)
  2. 補助対象上限額:50万円(1団体当たり)

(2)補助対象経費

本事業に直接必要となる経費で、例として次に掲げる経費を想定しています。

費目 補助対象経費の例示
賃金 事業実施に係るアルバイト等の雇い上げ費用(団体の恒常的な人件費は対象外)
報償費 事業実施に係る講師等への謝金
旅費 事業実施に係る講師やボランティア等に支払う旅費
需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、教材費、材料費、その他事業実施に直接必要となる経費
役務費 郵送料、通信費、運搬費、保険料、手数料、筆耕料、その他事業実施に直接必要となる経費
使用料・賃借料 会場使用料、機器リース料、タクシー代、その他事業実施に直接必要となる経費
委託料 事業実施に際し外部に業務を依頼する費用
備品購入費

事業実施に直接必要となる一品10万円以上の備品の購入費。

(ただし、本補助事業の精算は1年ごとに行う必要があるため、原則として事業実施期間内のリースやレンタルによることとします。リースやレンタルより備品の購入が適切な理由がある場合であって、本事業に直接的に資するものに限り、購入を認めます。)

6.事業期間

交付決定の日(令和5年12月以降)から令和6年2月29日(木曜日)まで

7.補助事業に関する留意事項

  1. 公募により選定された団体の代表者に、つながりの場づくり緊急支援事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に従って補助金の交付申請を行なっていただきます。
  2. 提出された交付申請書等の内容を審査し、適当と認められたものについて交付決定を行います。必要があるときは、事業内容等に条件を付す場合があります。なお、交付決定前に事業に着手された場合は、補助事業の対象として認められませんので、御留意ください。
  3. 交付決定後、交付要綱に定める請求書を御提出いただいた後、概算払にて補助金をお支払します。
  4. 事業完了後、交付要綱の定めるところにより、実績報告を行なっていただきます。なお、令和5年度末に成果報告会を開催し、その中で事業の成果、実績等を御報告いただく予定です。

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp