医療分野における処遇改善や物価高騰に対する支援について
国の医療・介護等支援パッケージや重点支援地方交付金を活用し、医療機関等に対して、処遇改善や物価高騰などに対する支援を行います。
■賃上げ・物価上昇に対する医療機関等支援事業(医療・介護等支援パッケージ)
(1)事業内容
有床・無床診療所(歯科含む)、保険薬局、訪問看護ステーションに対して、賃上げ・物価上昇に係る下記の給付金等を支給
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について|厚生労働省(外部サイトへリンク)
1.診療所等賃上げ支援事業
医療機関等が賃・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
(対象となる医療機関等)
- 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料※を届け出ている施設
- 薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
- 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
ベースアップ評価料については、九州厚生局にお問い合わせください。
(給付金の支給額)
- 有床診療所(医科・歯科)使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円※2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。
- 無床診療所(医科・歯科)1施設×150,000円
- 訪問看護ステーション1施設×228,000円
- (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×145,000円
- (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×105,000円
- (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×70,000円
(※2)厚生(支)局へ届出を行なっている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数となり、「4.診療所等物価支援事業」についても同様です。
(留意点)
- 給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を県に報告する必要があります。
2.診療所等物価支援事業
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
(対象となる医療機関等)
(給付金の支給額)
- 有床診療所(医科・歯科)使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×13,000円※使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円を支給します。
- 無床診療所(医科・歯科)1施設×170,000円
- (所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×85,000円
- (所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×75,000円
- (所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×50,000円
(2)申請について
現時点で、実施時期は未定です。決定次第、御案内いたします。
■医療分野における物価高騰対策緊急支援事業(重点支援地方交付金)
(1)事業内容
光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の病院、診療所、助産所、施術所又は養成所(以下「医療施設等」という。)に対して、予算の範囲内において支援金を支給。
現在、令和8年2月県議会において予算審議中のため、単価等は後日案内します。
(2)申請について
現時点で、実施時期は未定です。決定次第、御案内いたします。