医療分野における処遇改善や物価高騰に対する支援について
国の医療・介護等支援パッケージや重点支援地方交付金を活用し、医療機関等に対して、処遇改善や物価高騰などに対する支援を行います。
賃上げ・物価上昇に対する医療機関等支援事業(医療・介護等支援パッケージ)
(1)事業内容
有床・無床診療所(歯科含む)、保険薬局、訪問看護ステーションに対して、賃上げ・物価上昇に係る下記の給付金等を支給
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について|厚生労働省(外部サイトへリンク)
1.診療所等賃上げ支援事業
医療機関等が賃・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
対象となる医療機関等
- 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(注意)を届け出ている施設
- 薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
- 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
ベースアップ評価料については、九州厚生局にお問い合わせください。
給付金の支給額
- 有床診療所(医科・歯科)使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円(注意)2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。
- 無床診療所(医科・歯科)1施設×150,000円
- 訪問看護ステーション1施設×228,000円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×145,000円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×105,000円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×70,000円
(注意)所属する同一グループ内の保険薬局の数については、厚生(支)局へ届出を行なっている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数となり、「4.診療所等物価支援事業」についても同様です。
- 本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。
- 給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を県に報告する必要があります。
- 令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月間の賃金改善は、原則として、令和8年3月までに実施する必要がありますのでご注意ください(Q&A14参照)。
- 就業規則等で給与の支払いが翌月払いとなっている場合や、その他やむを得ない事情(システム改修やデータ入力が間に合わない等)で当月分の賃金改善分を翌月払い等とすることは可能です(Q&A16参照)。
- 賃上げ支援事業の対象となる一時金や特別手当は、令和7年12月分~令和8年3月分の最大4ヶ月分を令和8年3月までに支給することが可能です。(5~6ヶ月分を支給することはできませんのでご注意ください。)
- なお、賃上げ支援事業は6ヶ月分の給付金を活用して令和7年11月末時点の賃金水準を令和7年12月から令和8年5月(6ヶ月間)まで改善し、この水準を6月以降も維持することを基本的な形としてお願いしています。
ただし、賃金表や給与規定等の変更に時間を要する場合は、例えば、給付金の中から、
・令和7年12月分~令和8年3月分の一時金(4ヶ月分)
・令和8年4月~5月のベースアップまたは毎月決まって支払われる手当の引き上げ・新設
を行うことが可能です。
- 対象職員の範囲や賃上げ水準は、給付金の範囲内で医療機関側において決定可能です。
2.診療所等物価支援事業
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
対象となる医療機関等
給付金の支給額
- 有床診療所(医科・歯科)使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×13,000円(注意)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円を支給します。
- 無床診療所(医科・歯科)1施設×170,000円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×85,000円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×75,000円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×50,000円
留意点
- 本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。
- 賃上げ支援事業と異なり、本事業は給付金の使途の制限はありません。
(2)申請について
現時点で想定している実施スケジュール(予定)は以下のとおりです。あくまで想定となっており、多数の申請が重なった場合には、審査等が遅れる場合があります。
| 時期 |
内容 |
| 令和8年4月上旬から順次 |
申請受付開始
(注意)施設の種類ごとに開始時期が異なります。 |
| |
申請内容の審査~交付決定 |
| 交付決定から1か月以内(めど) |
給付金の支給 |
| ~令和8年8月1日まで |
診療所等賃上げ支援事業に申請した場合は、県へ実績報告 |
医療分野における物価高騰対策緊急支援事業(重点支援地方交付金)
(1)事業内容
光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の病院、診療所、助産所、施術所又は養成所(以下「医療施設等」という。)に対して、予算の範囲内において支援金を支給。
(2)申請について
現時点で、実施時期は未定です。決定次第、御案内いたします。