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掲載開始日:2026年5月21日更新日:2026年5月21日

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経営事項審査の改正に伴う令和8年6月1日以降の申請及び再審査について(令和8年7月1日改正に伴う取扱い)

1.令和8年7月1日改正の概要

令和8年7月1日以降、その他の社会性(W点)の評価・加点の対象が以下のとおり改正されます。

(1)「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」【新設】

「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言状況」に関する評価項目を新設します。あわせて、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分の見直しを行います。

〈加点措置の要件〉

  • 審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されていること

〈誓約内容〉

  • 自主宣言制度において宣言した取り組みについて、取組開始日以降行う又は行っている旨の誓約

自主宣言

 

審査項目 改正前 改正後
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

民間工事を含む

全ての建設工事

15点 10点
全ての公共工事 10点 5点
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無 -

5点

(新設)

(2)建設機械の保有状況【追加】

地域防災の観点から、現在の加点対象機械に加え、新たに以下の機械の保有状況を評価します。

  • 不整地運搬車
  • アスファルト・フィニッシャ(自動車検査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載されているもの)
現行/追加 機種 検査方法
現行 ショベル系掘削機 特定自主検査
ブルドーザー
トラクターショベル
締固め用機械
解体用機械
高所作業車
モーターグレーダー
移動式クレーン(つり上げ荷量3t以上) 製造時検査又は性能検査
ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ) 自動車検査
追加 不整地運搬車 特定自主検査
アスファルト・フィニッシャ

自動車検査

(3)社会保険加入に関する評価項目【削除】

「雇用保険の未加入」「健康保険の未加入」「厚生年金保険の未加入」に関する評価項目を削除します。

改正の詳細は、以下の国土交通省HPをご覧ください。

経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)(外部サイトへリンク)

2.使用する申請書類の様式

令和8年7月1日の改正に伴い、最新の申請書類の様式は、経営事項審査申請書の様式についてからダウンロードしてください。今回の改正に伴い変更される様式は、別紙三「その他の審査項目(社会性等)」、様式第7号「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』に関する誓約書」及び別記様式3「建設機械の保有状況」となります。

3.新基準の適用開始時期及び再審査の申し立てについて

新基準の適用開始日は、令和8年7月1日となります。そのため、7月1日以降は全て新基準にて審査しますが、以下の場合、それぞれ申請方法が異なります。

  • (1)6月1日以降に申請書を提出される方
  • (2)5月31日以前に申請書を提出した方で新基準での再審査を希望される方

具体的な取扱いについては、次のとおりです。

(1)6月1日以降に申請書を提出される方(8月以降に面接を受けられる方)

6月以降に申請書を提出される方については、新基準の様式で申請書を作成し、提出してください。旧基準による様式での申請は受け付けられませんのでご注意ください。

また、新基準により新たに評価対象となった項目について該当がある場合は、面接時に、従来の書類に加え、以下の書類を持参してください。

【従来の書類に加え面接時に持参が必要な書類】

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

評価項目 面接時に持参する書類

建設技能者を大切にする企業の

自主宣言制度の宣言の有無

自主宣言制度において宣言していることを証する書面の写し

(審査基準日において宣言の有効期間内であること)

建設機械の保有状況

評価項目 面接時に持参する書類
不整地運搬車

自社所有機械の場合・・・売買契約書又は償却資産台帳

リース機械の場合・・・リース契約書

特定自主検査記録表、写真、カタログ
アスファルト・フィニッシャ 自動車検査証記録事項

(2)5月31日以前に申請書を提出した方で新基準での再審査を希望される方

令和8年5月以前に申請書を提出し、令和8年7月末までに面接・結果通知を受けられた方につきましても、以下のとおり再度、新基準での審査(以下「再審査」)を一定期間、無料で受けることができます。

なお、再審査は任意であるため、必ずしも受けなければならないものではありませんので、再審査の受審についてはそれぞれでご判断ください。

再審査の対象

令和8年7月までに面接(審査結果通知)を受けた方で、かつ、再審査の申請時に有効である審査結果が対象となります。

また、再審査は基準が改正された部分のみが審査対象となり、それ以外で審査結果が確定している部分については再審査の対象となりません。

再審査の受付期間

令和8年7月1日から令和8年11月30日まで

上記期間を過ぎると再審査は受けられませんのでご注意ください。

郵送の場合、令和8年11月30日の消印有効。

再審査の方法

再審査は書面で行います。原則として面接は行いませんので、必要書類を作成の上、管理課へ持参又は郵送にて提出してください。(各土木事務所ではなく、管理課へ直接ご提出ください。

提出先:〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1宮崎県県土整備部管理課建設業担当(郵送の場合は封筒に「再審査申請」と朱書きしてください。

提出は1部のみとしますが、控えを手元に残してください。

再審査の提出書類

再審査のために提出が必要な書類は、以下のとおりです。

再審査は、基準が改正された部分のみが審査対象となり、それ以外で審査結果が確定している部分については再審査の対象となりませんので、下記以外の書類は必要ありません。

  • 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書〈様式第二十五号の十四(従来様式)〉
  • その他の審査項目(社会性等)〈様式第二十五号の十四_別紙三(新様式)〉
  • 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書〈様式7号(新様式)〉
  • 建設機械の保有状況〈別記様式3(新様式)・・・新基準に該当する機械(不整地運搬車、アスファルト・フィニッシャ)を新たに申請する場合にのみ、確認書類と併せて提出してください。
  • 旧基準での審査結果通知書(写し)
  • 確認書類(全て写しで可)※新基準により新たに該当となったものがある場合のみ

【建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無に該当がある場合】

  • 自主宣言制度において宣言していることを証する書面の写し(審査基準日において宣言の有効期間内であること)

【新基準に該当する機械がある場合】

  • 機械の所有を証する書類
    自社所有機械の場合・・・売買契約書又は償却資産台帳
    リース機械の場合・・・リース契約書
  • 機械の種類に応じて以下の確認書類
    不整地運搬車・・・特定自主検査記録表、写真、カタログ
    アスファルト・フィニッシャ・・・自動車検査証記録事項

再審査の結果通知

申請書類に問題の無い場合、申請を受け付けてから3~4週間程度で結果通知書を送付する予定です。(システム等の都合により予定以上に時間を要する場合もあります。)

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お問い合わせ

県土整備部管理課建設業担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7312

メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp