掲載開始日:2020年10月28日更新日:2024年4月1日
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産業競争力強化法に掲げる次の創業者
1.事業を営んでいない個人で、1か月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとする者は、6か月内)に新たに事業を開始するもの
2.事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとする者は、6か月内)に新たに会社を設立するもの
3.中小企業である会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立し事業を開始するもの
産業競争力強化法に掲げる以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日以後5年を経過していないもの
4.事業を開始した以後の期間が5年未満の個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったものに限る)
5.設立の日以後の期間が5年未満の会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたものに限る)
6.設立の日以後の期間が5年未満の会社(自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに設立したものに限る)
7.事業を営んでいない個人が開始した事業を、新たに会社を設立して承継させ、個人創業時から5年未満の会社
(備考)県内における同一事業歴が6か月未満でも対象
(※)申込金融機関において本保証付貸付と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は36月以内
責任共有制度 |
融資期間 |
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3年以下 |
3年超5年以下 |
5年超7年以下 |
7年超 |
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対象外 |
0.8%以内 |
1.0%以内 |
1.2%以内 |
1.3%以内 |
女性、若者(30歳未満の者)、シニア(55歳以上の者)、UIJターン者、又は地域振興立法5法の指定地域で新たに事業を開始しようとする者は、保証料率が年0.00%
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商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当
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