トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 都市計画・国土利用・美しい宮崎づくり > 開発許可 > 都市計画法第34条関係(市街化調整区域における開発許可の基準)

掲載開始日:2019年12月10日更新日:2022年7月25日

ここから本文です。

都市計画法第34条関係(市街化調整区域における開発許可の基準)

第1号関係

Q.「政令で定める公益上必要な建築物」とは、どのようなものですか。

該当する公共公益施設は、主として開発区域の周辺居住者が利用する保育所、学校(大学、専修学校等を除く。)や、主として周辺の居住者が利用する診療所、助産所、社会福祉事業施設又は更正保護事業施設等が考えられます。

なお、サービスの対象を広域に設定している公共公益施設は、本号による施設としては認められません。

Q.「日常生活に必要な物品の販売店舗等」とは、どのようなものですか。

主たるサービスの対象が、当該開発行為の周辺の市街化調整区域に居住する者であり、業種は日常生活に必要な物品の小売業又は修理業、理容業、美容業が該当します。

第4号関係

Q.農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物とは、どのようなものですか。

市街化調整区域において営まれる農林漁業の用に供する建築物(法第29条第1項第2号の政令で定める建築物以外のもの。)で、具体的には以下のようなものが挙げられます。

  1. 当該市街化調整区域において生産される生産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物。
    (業種としては、畜産食料品製造業、水産食料品製造業、製穀、製粉業、砂糖製造業、配合飼料製造業、製茶業、でん粉製造業、一般製材業、農林水産物の貯蔵を目的とした倉庫業等が該当します。)

第9号関係

Q.本号で許可不要とされる建築物は、どのようなものですか。

道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられている道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物や、火薬類の製造所である建築物が該当します。

Q.ドライブイン等の沿道サービス施設を建築するにあたり、どのような基準がありますか。

以下の基準を満足する必要があります。

  1. 休憩所及び給油所の設置を必要とする道路は、原則として、国道及び主要地方道であること。
    (注意:該当する国道及び主要地方道は、県で別途定めております。)
  2. 休憩所とは、長距離の道路を運転するドライバー等の食事、休憩等のための施設であること。
  3. 同種の施設間の距離及び市街化区域からの距離、並びに集落、農地景観、森林等周辺の環境等を総合的に判断し、適切な位置に配置されたものであること。
    (ただし、給油所については適用しない。)
  4. 休憩所には、相当の駐車場を有していること。
  5. 休憩所の建築物の規模は、店舗の部分が全体の50%以上を占めていること。

第14号関係

Q.法第34条第14号は、どのようなものですか。また、本号で認められる建築物はどのようなものがありますか。

本号は、開発審査会の議決を必要とする開発行為について定めたものです。

法第34条第1号から第13号までに該当しない開発行為について個別的にその目的、規模、位置等を検討し、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域において行なうことが困難又は不適当と認められるものについては、開発審査会の議を経て許可することが可能です。

本号で認められる建築物には、以下のようなものが挙げられます。

  1. 分家住宅
  2. 社寺・仏閣及び納骨堂
  3. 研究施設
  4. 既存事業所等の従業員住宅・寮等
  5. 既存集落及び指定既存集落内の自己用住宅
  6. 地区集会所
  7. 公営住宅
  8. 指定既存集落内の小規模な工場等、事務所、店舗、運動・レジャー施設
  9. 流通業務施設
  10. 有料老人ホーム

審査会基準に関しましては、宮崎県開発審査会審査基準(PDF:210KB)をご覧下さい。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課宅地審査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp