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掲載開始日:2022年9月16日更新日:2022年9月16日
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市街化調整区域において、開発行為又は建築行為をする場合は、都市計画法第34条各号のいずれかに該当する必要があります。このうち、同条第14号に該当するもの(宮崎市の区域を除く)は、宮崎県開発審査会の議を経ての許可が必要となります。その際の審査会基準を定めたものです。
改正内容については、審査基準第22号「産業廃棄物の最終処分場に設けられる管理施設等」を追加したものです。
令和2年5月28日
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