掲載開始日:2021年2月3日更新日:2023年1月31日
ここから本文です。
平成27年1月1日より、特定医療費(指定難病)受給者の方が、その疾病に係る医療費の助成を受けるには、知事等の指定を受けた医療機関等(難病指定医療機関)で医療を受けることが必要になります。
そのため、指定難病患者の診療を行う医療機関につきましては、以下の要領に基づき、申請手続きをお願いします。
新規申請の指定始期は、原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。(指定の決定をした日がその属する月の初日である場合は、その日を指定始期とします。)
【例】令和2年4月2日~5月1日に新規申請があった場合は、指定年月日は令和2年5月1日からとなります。(公費請求は、5月診療分以降かつ受給者証への医療機関追加の確認後から可能となります。)
令和2年4月1日から、難病指定医療機関に関する各種手続きの申請窓口は「中央保健所」に変更となります。
注意:既に指定を受けている場合で、医療機関コードが変更となる場合は、新規申請及び辞退届が必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部健康増進課
電話:0985-44-2621
ファクス:0985-26-7336