掲載開始日:2022年6月1日更新日:2024年1月29日

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登録行政庁変更届出(登録電気工事業者)

項目 内容
内容・資格

登録電気工事業者は、その登録を受けた後次のどちらかに該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合において、都道府県知事等の登録を受けたときは、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければなりません。

  1. 二以上のの都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。
  2. 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、ほかの1つの都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
根拠法令等 電気工事業の業務の適正化に関する法律
受付期間 随時
受付窓口 危機管理局消防保安課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

総務部機管理局防保安課産業保安担当

電話番号:0985-26-7065

ファクス番号:0985-26-3130

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 1枚
備考

届出は、ほかの都道府県知事等から登録を受けた後遅滞なく行なってください。

届出書作成に当たっては、次の記載例を参照してください。

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お問い合わせ

総務部危機管理局消防保安課産業保安担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3130

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp