掲載開始日:2022年6月2日更新日:2023年6月8日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
建設業許可を受けた建設業者であって、都道府県知事等に電気工事業の開始を通知した「みなし通知電気工事業者」は、電気工事業を廃止したときは、都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。 |
根拠法令等 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律 |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | 危機管理局消防保安課 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
総務部危機管理局消防保安課産業保安担当 電話番号:0985-26-7065 ファクス番号:0985-26-3130 |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
通知は、電気工事業を廃止した後遅滞なく行なってください。 通知書作成に当たっては、次の記載例を参照してください。 |
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総務部危機管理局消防保安課産業保安担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7065
ファクス:0985-26-3130