掲載開始日:2020年9月28日更新日:2022年10月3日
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昭和26年4月3日に宗教法人法が施行され、それまでの宗教法人令による宗教法人(以下「旧宗教法人」といいます。)が所定の手続きを行なった場合には、宗教法人法による(以下「新宗教法人」といいます。)となりました。
その時、旧宗教法人の権利義務も、新宗教法人に承継することとなりましたが、一部の土地については承継登記がなされずそのまま存在しているものがあります。
宮崎県では、承継登記がなされていない土地について、各宗教法人からの申請に基づき、審査の上、この権利義務に係る承継証明を行なっています。
以下の書類の提出をお願いします。※(3)及び(4)は不動産の承継に係る場合のみ。
宮崎県収入証紙(証明1件につき400円)
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総合政策部みやざき文化振興課文教担当
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