掲載開始日:2022年2月25日更新日:2024年2月21日
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宗教法人法第53条の規定により変更登記をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。(宗教法人法第9条)
変更の内容に応じて、以下の書類に登記簿謄本又は変更に係る部分の抄本を添えて御提出ください。
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総合政策部みやざき文化振興課
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