掲載開始日:2022年2月3日更新日:2024年2月3日
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宗教法人法第25条第2項の規定により、宗教法人は規則及び認証書のほか、「役員名簿」や「財産目録」等を事務所に備え付けておかなければなりません。
また、同条第4項の規定により、法人の事務所に備えている書類の写しを、毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁に提出する必要があります(内容に変更がない場合も提出する必要があります)。
提出するのは、法人の事務所に備えている書類の写しです。原本を提出してしまうと、法人が備え付けるべき書類がなくなり、備付け義務違反となってしまいますので、御注意ください。
各法人が作成し事務所に備え付けるべき書類と、所轄庁へ提出すべき書類は以下のとおりです。
なお、所轄庁へ提出する際は、以下の提出用表紙に必要事項を記入し、添付してください。
注意:表紙の押印は不要です。
| 備え付けるべき書類 | 説明 | 提出すべき書類 | 
|---|---|---|
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			 1.規則及び認証書  | 
			
			 ─  | 
			
			 ─  | 
		
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			 2.役員名簿  | 
			
			
  | 
			
			 ◎ (全法人提出)  | 
		
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			 3.財産目録  | 
			
			
  | 
			
			 ◎ (全法人提出)  | 
		
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			 4.収支計算書  | 
			
			
 注意:次のいずれかに該当する法人は必ず作成すること 
  | 
			
			 ○ (作成した法人のみ)  | 
		
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			 5.貸借対照表  | 
			
			
  | 
			
			 ○ (作成した法人のみ)  | 
		
| 
			 6.境内建物に関する書類  | 
			
			
  | 
			
			 ○ (左記説明に該当する 法人のみ)  | 
		
| 7.責任役員会等の議事録 | 
			 ─  | 
			
			 ─  | 
		
| 8.事務処理簿 | 
			 ─  | 
			
			 ─  | 
		
| 
			 9.事業に関する書類  | 
			
			
  | 
			
			 ○ (左記説明に該当する 法人のみ)  | 
		
【提出書類様式一式】
上記提出用表紙及び様式一式を以下のファイルより一括ダウンロードできます。
なお、法人において様式を定めている場合など、上記同様の内容が記載されている既存のものがあれば、その写しの提出に代えていただいて構いません。
これら書類の写しの提出を怠ると、代表役員又はその代務者は10万円以下の過料に処せられることとがあります。(宗教法人法第88条第5項)
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総合政策部みやざき文化振興課文教担当
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