掲載開始日:2023年9月1日更新日:2023年9月20日
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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号、以下「法」という。)については、令和5年6月1日に同法中の未施行部分が施行され、これに伴い、同法の全ての条文が施行された旨、消費者庁より別紙のとおり連絡がありましたので、お知らせします。
農林水産省、林野省、環境省より「外来カミキリムシ類」に関する注意喚起の連絡がありました。
ご注意いただくとともに、法人内の関係機関への周知をお願いいたします。
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総合政策部みやざき文化振興課
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