掲載開始日:2025年12月1日更新日:2025年12月1日
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兼ヶ瀬地区県営土地改良事業(五ヶ瀬町、中山間地域総合整備事業)の土地改良事業計画を変更することについて、関係する土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する人の同意を求めるにあたり、同法第88条第1項の規定により、下記1の書類を公告します。
なお、変更後の当該土地改良事業計画により、土地改良事業を行う地域内の土地について下記2のいずれかに該当する人は、令和7年12月15日(月曜日)までに五ヶ瀬町農業委員会に申し出てください。
公告文及び下記1の書類は五ヶ瀬町役場の掲示板にも掲示されています。
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農政水産部農村振興局 農村整備課土地改良・国土調査担当
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