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掲載開始日:2026年4月20日更新日:2026年4月20日

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山仁田地区県営土地改良事業(都城市、ため池等整備(土砂崩壊防止)事業)の計画書の縦覧について

土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定により、山仁田地区県営土地改良事業(都城市、ため池等整備(土砂崩壊防止)事業)に係る土地改良事業計画を定めましたので、関係書類を次のとおり縦覧に供します。

1縦覧に供する書類

策定に係る土地改良事業計画書の写し(PDF:3,495KB)

2縦覧期間

令和8年4月20日(月曜日)から令和8年5月11日(月曜日)まで

3その他

この公告に係る土地改良事業計画(以下「この計画」という。)に対して不服があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、宮崎県知事に対して審査請求することができます。
また、この計画については、上記の審査請求のほか、この計画の策定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮崎県を被告として(宮崎県知事が被告の代表者となる。)、この計画の策定取消しの訴えを提起することができます。

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お問い合わせ

農政水産部農村振興局 農村整備課土地改良・国土調査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7308

メールアドレス:nosonseibi@pref.miyazaki.lg.jp