掲載開始日:2024年3月12日更新日:2024年3月12日

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伐採及び伐採後の造林の届出書

項目 内容
内容・資格

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するときは、あらかじめ、市町村の長に届出書を提出することが必要です。

根拠法令等 森林法第10条の8第1項
留意事項等

伐採、搬出及び再造林の際は、以下のガイドラインに留意して、作業を計画及び実行してください。

受付期間 伐採を開始しようとする日の90日前から30日前まで
受付窓口 各市町村の林務担当課(複数の市町村にまたがる場合はそれぞれの市町村へ)
受付時間 8時30分から17時15分まで
(異なることがありますので、各市町村へお問い合わせください)
問い合せ先

各市町村の林務担当課

備考
  1. 地域森林計画とは、民有林について知事がたてる10年を一期とする計画で、森林の整備の目標等を定めています。地域森林計画の対象となっている民有林の区域は、市町村や県(西臼杵支庁・各農林振興局・森林経営課)、宮崎県森林地理情報公開システムで確認することができます。
  2. 森林経営計画に基づく伐採をするときは、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」のページを御覧ください。
  3. 届出書の様式は、市町村が独自に様式を定めている場合がありますので、伐採する森林が所在する各市町村の林務担当課に確認してください。県が定める参考の様式「参考_伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDF:152KB)」。
  4. 竹の届出書は不要です。

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お問い合わせ

環境森林部森林経営課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-27-0987

メールアドレス:shinrin-keiei@pref.miyazaki.lg.jp