掲載開始日:2022年2月2日更新日:2026年4月1日

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森林の土地の所有者届出書

項目 内容
内容・資格

森林の土地を取得したときは、売買、相続、贈与等の別によらず、事後、

取得した土地がある市町村の長に届出書を提出することが必要です。

根拠法令等 森林法第十条の七の二、森林法施行規則第七条
受付期間 森林の所有者となった日から90日以内
受付窓口 各市町村の林務担当課(複数の市町村にまたがる場合はそれぞれの市町村へ)
受付時間 8時30分から17時15分まで
(異なることがありますので、市町村へお問合せください)
問い合せ先

各市町村の林務担当課

様式枚数 1枚
備考
  1. 都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象となります。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。地域森林計画の対象森林の区域は、「宮崎県森林クラウドシステム」(外部サイトへリンク)から確認することができます。
  2. 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合には、本届出は不要です。国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは、事後届出が必要です。
    • 市街化区域:2,000平方メートル
    • その他都市計画区域:5,000平方メートル
    • 都市計画区域外:10,000平方メートル
  3. 水源地域内の森林である土地について、売買などの契約をしようとするときは、宮崎県水源地域保全条例に基づき、6週間前までに県へ届出をする必要があります。

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お問い合わせ

環境森林部森林経営課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-27-0987

メールアドレス:shinrin-keiei@pref.miyazaki.lg.jp