掲載開始日:2018年11月2日更新日:2024年3月11日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
水源地域内において森林の土地取引を行なう場合は、事前届出が必要です。
水源地域内であり、現況が森林で、地目が山林・原野・保安林・田又は畑である土地。 ただし、農地法第2条第1項の農地は除く。
贈与、売買、交換、地上権、地役権、使用賃借、賃貸借に関する契約(相続は対象となりません。)
取引の相手方が国や地方公共団体である場合などは対象となりません。
土地所有者など土地に関する権利をお持ちの方(売買の場合は、売主) |
根拠法令等 | 宮崎県水源地域保全条例 |
受付期間 | 契約締結予定日の6週間前まで |
受付窓口 | 届出に係る土地を管轄する西臼杵支庁・各農林振興局(担当課:林務課) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
届出に係る土地を管轄する西臼杵支庁・各農林振興局(担当課:林務課)又は森林経営課
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様式枚数 | 1枚 |
備考 | 水源地域の範囲等詳細については、「宮崎県水源地域保全条例に係る事前届出制度」のページをご覧ください。 |
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環境森林部森林経営課森林計画担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7159
ファクス:0985-27-0987