トップ > くらし・健康・福祉 > 特定外来生物・野生鳥獣・動物愛護 > 特定外来生物 > みやざきの外来種
掲載開始日:2021年11月29日更新日:2024年9月11日
ここから本文です。
外来種は、私たちの生活に大変身近なものとなっていて、日本の野外に生息する外来種の数は分かっているだけでも2000種を超えるといわれています。
外来種の中には、農作物や家畜、ペットのように私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいます。一方で、地域の自然環境などに大きな影響を与えているものもいます。
注意:外来種とは、日本やその地域にもともといなかったもので、人間の活動により持ち込まれた生きもののことを指します。
外来生物法により指定されている「特定外来生物」は、令和6年7月1日現在で162種類が指定されています。
哺乳類 | アライグマ、クリハラリス |
---|---|
鳥類 | ガビチョウ、ソウシチョウ |
爬虫類 |
スウィンホーキノボリトカゲ、ミシシッピアカミミガメ注意 注意:ミシシッピアカミミガメは条件付特定外来生物(条件付特定外来生物とは(外部サイトへリンク)) |
両生類 | ウシガエル |
魚類 | ブルーギル、オオクチバス、カダヤシ、チャネルキャットフィッシュ |
昆虫類 | ツマアカスズメバチ、セイヨウオオマルハナバチ |
クモ類 | ゴケグモ属(ハイイロゴケグモ、セアカゴケグモ) |
植物 |
オオキンケイギク、オオフサモ、ボタンウキクサ、ブラジルチドメグサ、アレチウリ、アゾルラ・クリスタタ、ミズヒマワリ、ナルトサワギク |
その他無脊椎 |
カワヒバリガイ属、ミステリークレイフィッシュ、アメリカザリガニ注意 注意:アメリカザリガニは条件付特定外来生物 |
宮崎県内におけるアライグマの防除の目標とその他必要な事項を定めることにより、県、市町村、関係団体及び県民等がアライグマに対する共通の理解を深め、情報の共有を図り、それぞれの役割を担うことで、効果的かつ継続的な防除体制の確保を図ることを目的として、宮崎県アライグマ防除実施計画を作成しました。
「特定外来生物」には指定されていない外来種の中にも、ペットや園芸植物として本県に持ち込まれ山野等で自然繁殖するなど、生態系になんらかの影響を与えるおそれのあるものがあります。
また、海外から日本国内に持ち込まれた生物だけではなく、日本国内の別の地域から本県に持ち込まれた生物についても、もともとその地域にいなかった生物が拡散することで、地元の生物になんらかの影響を与えるおそれがあります。
そのうち、ここでは、県内で生息が拡大しているもの、今後野生化し繁殖が拡大するおそれのあるものを取り上げています。
「特定外来生物」には指定されていない外来種
植物 | オオバアメリカアサガオ、メリケントキンソウ |
---|---|
魚類 | コウライオヤニラミ |
国内から持ち込まれた生物
爬虫類 |
オキナワキノボリトカゲ |
---|
上記に紹介した外来種以外にも、本県では多くの外来種が確認されています。ここでは、本県で令和2年度までに確認された全ての外来種を各分類ごとにリスト化してまとめています。
宮崎県外来種リストについて(用語解説)(PDF:137KB)
各地に拡がってしまった外来種を防除するためには、たくさんの労力を必要とします。そこで、外来種の拡散を予防するため、以下の3つの原則を守る必要があります。
1.入れない | 悪影響を及ぼすかもしれない外来種をむやみに日本に入れない |
---|---|
2.捨てない | ペットとして飼っている外来種を自然の中に捨てない |
3.拡げない | 自然の中にいる外来種をほかの地域に拡げない |
注意1:近年、ペットとして飼育されていた外来生物を無責任に捨ててしまう飼い主が多く見られます。その結果として、農作物や人間の生活に被害を与えることとなっています。
注意2:外来種の問題は、こうした人間の行動によって引き起こされていることを御理解いただき、外来種に関わる際には、被害予防3原則を心にとめ適切な対応と御理解・御協力をお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
環境森林部自然環境課野生生物担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7291
ファクス:0985-38-8489
メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp