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掲載開始日:2022年2月2日更新日:2024年3月19日

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野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

監視体制

宮崎県では、高病原性鳥インフルエンザに対する防疫体制の強化を図るため、野鳥の生息状況や飛来状況等の把握に加え、定期的なウイルス保有状況調査を実施し、その的確な情報を県民及び関係機関へ迅速に提供しています。

  • 野鳥生息状況等調査
    一ツ瀬川、大淀川、五ヶ瀬川等における野鳥の生息状況や渡り鳥の飛来状況等の調査を実施しています。
    また、宮崎県鳥獣保護管理員により野鳥の異常死等がないか巡視しています。
  • 糞便採取調査(高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査)
    早期発見の観点から水鳥類の渡りシーズン中に3回、過去に高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認された地域を中心に渡り鳥の飛来が多い5箇所を選定し、ガンカモ類の糞便を採取して、ウイルスの保有状況調査を実施しています。
  • 死亡野鳥等調査
    環境省が示した対応レベルに応じて、野鳥が同一場所で一定数以上死亡している場合には死亡野鳥を検査しています。
    ただし、事故死など鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合や、死後日数が経過し腐敗している場合には検査は行いません。

野鳥生息状況等調査

野鳥の糞便採取調査(高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査)

(1)宮崎県調査

  • 県では、平成22年度に高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認された地域を中心に、渡り鳥の飛来が多い5箇所について調査及び検査を実施します(延岡市北川町ほか4箇所)。

<令和5年度>

調査月

調査日

調査結果

12月調査

12月11日、12日

陰性

1月調査

1月9日

陰性

2月調査

2月12日、13日

陰性

死亡野鳥等調査

 

  • (1)リスクの高いカモ類等(検査優先種)については、死亡野鳥の検査を死亡野鳥レベル別回収区分により実施しています。
  • (2)野鳥等で感染が確認された場合、発生地から半径10キロメートル以内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を行なっています。

野鳥における対応レベルの設定と検査優先種

【現在の対応レベル】

レベル

発生状況

更新日

3

国内複数箇所発生時

令和5年10月25日から引き上げ(2→3)
【検査優先種】

県内の野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検出状況

回収された死亡野鳥において、鳥インフルエンザウイルスが検出された事例は下記のとおりです。

<令和5年度>

番号 市町村 死亡野鳥 回収日 簡易検査 遺伝子検査
1 日南市 オナガガモ1羽 11月30日 11月30日(陽性)

12月6日

H5亜型高病原性

死亡野鳥について

  • 野鳥が死んでいても、高病原性鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
  • 野鳥は様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。その他にも、建物への衝突、交通事故、感電、猛禽類の補食など様々な原因が考えられます。
  • 死亡野鳥を発見した場合は、下記の連絡窓口へご連絡ください。

死亡した野鳥は素手で触らないでください。

  • 野鳥は、高病原性鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていることがあります。
  • 野鳥が死んでいる場合には高病原性鳥インフルエンザだけでなく、こうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止することが重要です。
  • 野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫に感染しないよう十分注意し、死亡した野鳥を素手で触らずビニール袋に入れてきちんと封をして、処分する場合には、土の中に埋めるか、一般廃棄物として処分することも可能です。

高病原性鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

  • 高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては、過度に心配する必要はありません。

県内の野鳥監視重点区域指定状況

鳥インフルエンザウイルスが確認された野鳥等の回収地点の半径10km圏内を「野鳥監視重点区域」に指定し、野鳥の監視を強化します。また、野鳥監視重点区域において野鳥の大量死や異常の有無を調査する野鳥状況調査を実施します。

<令和5年度>

県内〇例目 市町村 指定日 野鳥監視重点区域内
における調査
解除日 備考
野鳥1例目 日南市 11月30日

異常なし

(12月13日)

12月28日 死亡野鳥
(オナガガモ)
  • 野鳥監視重点区域は以下を1日目として28日目の24時に解除されます。
    • 野鳥及び飼養鳥の場合は最後の感染確認個体の回収日の次の日を1日目とする
    • 家きんの場合は防疫措置完了日の次の日を1日目とする
    • 環境試料(糞便、水等)の場合は採取日の次の日を1日目とする
    • 区域の円が重なる場合は、原則として最後の区域(円)が解除されるときに解除
  • 家きんでの発生状況詳細については県家畜防疫対策課のページをご参照ください。

緊急調査について

家きんを除く防疫措置が必要な飼養鳥の発生時、野鳥の大量死や国内希少種の死亡等が確認される等、環境省が必要と認めた場合は、環境省から派遣される専門家チームによる緊急調査を実施します。

〈令和5年度〉未実施

連絡窓口

オシドリやハヤブサ(検査優先種1:全19種)など感染リスクの高い野鳥が1羽以上死んでいるのを見つけたり、あるいは、それ以外の種類であっても同じ場所に対応レベルに応じた羽数の野鳥が死んでいるのを見つけた場合は、宮崎県西臼杵支庁、各農林振興局、または、お住まいの市町村役場までご連絡ください。ただし、腐敗が著しいものや食害されたものなどは検査できませんので、埋却又は焼却処分に御協力ください。
また、その際は、素手で触らないようゴム手袋やビニール袋等をご使用ください。
なお、検査優先種の詳しい種類は上記ファイル(死亡野鳥のレベル別回収区分一覧)をご参照ください。

担当課 所在 電話番号
西臼杵支庁林務課 西臼杵郡高千穂町大字三田井22 0982-72-3178
東臼杵農林振興局林務課 延岡市愛宕町2-15 0982-32-6157
児湯農林振興局林務課 児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1 0983-22-1350
中部農林振興局林務課 宮崎市橘通東1丁目9-10 0985-26-7283
西諸県農林振興局林務課 小林市細野367-2 0984-23-4725
北諸県農林振興局林務課 都城市北原町24-21 0986-23-4523
南那珂農林振興局林務課 日南市戸高1丁目12-1 0987-23-4317
県庁自然環境課 宮崎市橘通東2丁目10番1号 0985-26-7291

令和4年度の野鳥における高病原性鳥インフルエンザ発生について

令和4年度において、宮崎県内では死亡野鳥および野鳥の糞便から高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されました。詳細については、以下のファイルを参照してください。

啓発用チラシ

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お問い合わせ

環境森林部自然環境課野生生物担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-8489

メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp