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掲載開始日:2022年2月3日更新日:2024年10月3日

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指定自立支援医療機関の指定等について

お知らせ

  • 10月1日:指定自立支援医療機関の更新を行いました。

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法律」という。)第59条により指定された医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、自立支援医療の支給認定を受けた障がい者の自立支援医療を担当することができます(法律第54条第2項)。

1.宮崎県指定自立支援医療機関指定要領の制定について

指定自立支援医療機関の指定申請等に係る取扱いについては、法律、法律施行令(平成18年政令第10号)、法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び法律施行細則(平成18年10月1日規則第83号)に基づき、平成29年4月1日に宮崎県指定自立支援医療機関指定要領を定めました。

2.指定自立支援医療機関申請書等の提出先について

(1)育成医療及び更生医療機関の提出先

  • 医療機関の所在地が宮崎市以外の県内:宮崎県
  • 医療機関の所在地が宮崎市:宮崎市

(2)精神通院医療機関の提出先

  • 県内すべての医療機関:宮崎県

3.新規指定について

新規に指定を希望する病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者等の開設者(以下「開設者」という。)は、提出先が宮崎県の場合、書類整理票(新規申請)に記載する書類を提出ください。

なお、指定年月日は、原則として、月の10日まで書類を提出した場合、翌月の初日とします。

(1)育成医療・更生医療(病院・診療所)

(2)精神通院医療(病院・診療所)

(3)育成医療・更生医療(薬局)

(4)精神通院医療(薬局)

(5)育成医療・更生医療(訪問看護)

(6)精神通院医療(訪問看護)

4.指定更新について

指定自立支援医療機関は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によりその効力を失います。指定の更新を希望する開設者は、提出先が宮崎県の場合、資料整理票(更新)に記載する書類を有効期間が満了する2週間前までに提出ください。

(1)育成医療・更生医療(病院・診療所)

(2)精神通院医療(病院・診療所)

(3)育成医療・更生医療(薬局)

(4)精神通院医療(薬局)

(5)育成医療・更生医療(訪問看護)

(6)精神通院医療(訪問看護)

5.変更届、休止届等について

(1)変更届

指定内容(医療機関の名称・所在地、開設者の住所・氏名・名称等)を変更する開設者は、提出先が宮崎県の場合、自立支援医療機関指定変更届書及び申請書の添付書類に準じた書類を提出ください。

(2)休止届等

医療機関の業務に関し、休止・廃止・再開・処分に該当する開設者は、提出先が宮崎県の場合、指定自立支援医療機関業務休止届を提出ください。

6.辞退届について

指定自立支援医療機関において、指定の辞退をしようとする開設者は、提出先が宮崎県の場合、1月以上の予告期間を設けて、指定自立支援医療機関辞退届出書を提出ください。

7.指定自立支援医療機関一覧について

(1)育成医療・更生医療

宮崎市内の医療機関については、宮崎市役所にお尋ねください。

(2)精神通院医療

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp