指定自立支援医療機関の指定等について
- 10月1日:指定自立支援医療機関の更新を行いました。
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法律」という。)第59条により指定された医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、自立支援医療の支給認定を受けた障がい者の自立支援医療を担当することができます(法律第54条第2項)。
1.宮崎県指定自立支援医療機関指定要領の制定について
指定自立支援医療機関の指定申請等に係る取扱いについては、法律、法律施行令(平成18年政令第10号)、法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び法律施行細則(平成18年10月1日規則第83号)に基づき、平成29年4月1日に宮崎県指定自立支援医療機関指定要領を定めました。
2.指定自立支援医療機関申請書等の提出先について
(1)育成医療及び更生医療機関の提出先
- 医療機関の所在地が宮崎市以外の県内:宮崎県
- 医療機関の所在地が宮崎市:宮崎市
(2)精神通院医療機関の提出先
3.新規指定について
新規に指定を希望する病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者等の開設者(以下「開設者」という。)は、提出先が宮崎県の場合、書類整理票(新規申請)に記載する書類を提出ください。
なお、指定年月日は、原則として、月の10日まで書類を提出した場合、翌月の初日とします。
(1)育成医療・更生医療(病院・診療所)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(病院・診療所)
- 主に担当する医師の経歴書
- 自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要
- 育成医療及び更生医療の対象となる研究内容に関する証明書
- 人工透析に関する専門研修及び臨床実績証明書
- 中心静脈栄養法等に関する臨床実績証明書
- 心臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)
- 心臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携機関の医師)
- 肝臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)
- 肝臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携機関の医師)
- 研究内容に関する証明書
- 主として担当する医師(歯科医師)の医師免許証の写し(A4版に縮小)
- 病院開設許可証又は診療所開設届の写し
- 現に行なっている身体障がい者の治療のうち更生医療の対象となるもの(様式自由)
(2)精神通院医療(病院・診療所)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院・診療所)
- 主に担当する医師の経歴書
- 主として担当する医師(歯科医師)の医師免許証の写し(A4版に縮小)
- 病院開設許可証又は診療所開設届の写し
(3)育成医療・更生医療(薬局)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)
- 管理薬剤師の経歴書
- 管理薬剤師の薬剤師免許証の写し(A4版に縮小)
- 薬局開設許可書の写し
- 複数の医療機関からの処方箋を受け付けていることを示す書類の写し(調剤点数集計表等)。ただし、実績がない場合は、今後複数の医療機関から処方箋を受け付ける予定である旨を記載したもの。
- 通路、待合室など、身体障がい者に配慮した設備構造等(手すり、スロープ等)が確保されていることを示す平面図及び写真等
- 調剤のために必要な設備及び施設の概要
(4)精神通院医療(薬局)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)
- 管理薬剤師の経歴書
- 管理薬剤師の薬剤師免許証の写し(A4版に縮小)
- 薬局開設許可書の写し
- 複数の医療機関からの処方箋を受け付けていることを示す書類の写し(調剤点数集計表等)。ただし、実績がない場合は、今後複数の医療機関から処方箋を受け付ける予定である旨を記載したもの。
(5)育成医療・更生医療(訪問看護)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(訪問看護)
- 訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る。)に従事する職員の定数
- 健康保険法又は介護保険法による指定訪問看護事業者の指定通知書の写し
- 現に行なっている訪問看護等のうち自立支援医療の対象となるもの(様式自由)
(6)精神通院医療(訪問看護)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(訪問看護)
- 訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る。)に従事する職員の定数
- 健康保険法又は介護保険法による指定訪問看護事業者の指定通知書の写し
4.指定更新について
指定自立支援医療機関は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によりその効力を失います。指定の更新を希望する開設者は、提出先が宮崎県の場合、資料整理票(更新)に記載する書類を有効期間が満了する2週間前までに提出ください。
(1)育成医療・更生医療(病院・診療所)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(病院・診療所)
- 自立支援医療を行うために必要な体制及び施設の概要(変更がある場合のみ提出)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検表(病院・診療所)
- 自立支援医療機関自己点検表改善策
(2)精神通院医療(病院・診療所)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(病院・診療所)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検表(病院・診療所)
- 自立支援医療機関自己点検表改善策
(3)育成医療・更生医療(薬局)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(薬局)
- 調剤のために必要な設備及び施設の概要(変更がある場合のみ提出)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検表(薬局)
- 自立支援医療機関自己点検表改善策
(4)精神通院医療(薬局)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(薬局)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検表(薬局)
- 自立支援医療機関自己点検表改善策
(5)育成医療・更生医療(訪問看護)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(訪問看護)
- 訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る。)に従事する職員の定数(変更がある場合のみ提出)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検表(訪問看護)
- 自立支援医療機関自己点検表改善策
(6)精神通院医療(訪問看護)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(訪問看護)
- 訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る。)に従事する職員の定数(変更がある場合のみ提出)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に係る自己点検表(訪問看護)
- 自立支援医療機関自己点検表改善策
5.変更届、休止届等について
(1)変更届
指定内容(医療機関の名称・所在地、開設者の住所・氏名・名称等)を変更する開設者は、提出先が宮崎県の場合、自立支援医療機関指定変更届書及び申請書の添付書類に準じた書類を提出ください。
(2)休止届等
医療機関の業務に関し、休止・廃止・再開・処分に該当する開設者は、提出先が宮崎県の場合、指定自立支援医療機関業務休止届を提出ください。
- 指定自立支援医療機関業務休止(廃止、再開、処分)届出書
6.辞退届について
指定自立支援医療機関において、指定の辞退をしようとする開設者は、提出先が宮崎県の場合、1月以上の予告期間を設けて、指定自立支援医療機関辞退届出書を提出ください。
7.指定自立支援医療機関一覧について
(1)育成医療・更生医療
宮崎市内の医療機関については、宮崎市役所にお尋ねください。
(2)精神通院医療