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掲載開始日:2025年12月10日更新日:2025年12月10日

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トラックドライバー労働環境改善支援に係る補助事業について

県では、トラックドライバーの確保・定着を図るトラック運送事業者を支援するため、事業者の労働環境改善に資する施設整備やシステム・機器の導入などに補助を行います。

【対象者】

宮崎県内に本社又は営業所があるトラック運送事業者のうち、以下の条件をすべて満たす者

  1. 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を行う者(従業員を使用する者に限る。)
  2. 県税に未納がないこと。
  3. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  4. 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者ではないこと。
  5. 補助金の交付の申請時において現に営業していること。
  6. 申請日又は補助対象事業の開始日のいずれか早い日において、(1)~(3)のいずれかに該当すること

(1)「働きやすい職場認証制度」(正式名称:「運転者職場環境良好度認証制度」)の認証を受けている事業者

(2)「安全性優良事業所」(Gマーク)の認定を受けている事業者

(3)「ホワイト物流」推進運動自主行動宣言書を「ホワイト物流」推進運動事務局に提出し、当宣言書に基づく取組を実施している事業者

資料

【補助対象経費・補助率等】

補助対象経費 トラック運送事業者の労働環境改善に資する事業であって、次のいずれかに該当する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)
  1. 従業員向け福利厚生施設等の整備(休憩室、ロッカールーム、仮眠室の整備・機能の充実など)
  2. ドライバーの業務負担軽減に資するシステムや機器の導入(フォークリフト、テールゲートリフター、デジタルタコグラフ(デジタコ)など)
  3. その他労働環境改善に資する事業であって知事が必要と認めるもの

(3.の対象となるかについては申請前にお問い合わせください。)

補助率 2分の1以内(千円未満の端数は切り捨てる。)で、補助額の上限は1事業者あたり100万円

【募集期間】

令和8年2月27日(金曜日)まで随時受付

(予算がなくなり次第終了します。)

【補助対象期間】

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)

(令和7年4月1日以降に行なった労働環境改善事業が対象となります。ただし、事業開始が申請日以前となる場合、事業開始時点で【対象者】の6.に該当していることが必要です。)

【事業概要】

事業の概要については、下記「トラックドライバー労働環境改善支援事業の御案内」等を御覧下さい。

【申請手続等】

以下の書類に必要な事項を記入して、下記担当までメールにて提出してください。

様式・記入例(一式)

様式(内容別)

【申請書類(申請書・様式第1~4号)】

【実績報告(実績報告書・様式第5~7号・請求書)】

事務手続きの流れ

  • (1)補助金交付申請(申請者)
  • (2)補助事業の審査・補助金交付決定の通知(県)
  • (3)補助事業実施(申請者)
  • (4)実績報告(申請者)
  • (5)補助金額の確定の通知(県)
  • (6)補助金の請求(申請者)
  • (7)補助金の交付(県)

事業実施にあたっての主な注意事項

  • 本補助事業は、対象の整備・導入から経費の支払いまでを完了した上で、令和8年2月27日までに効果の検証及び実績報告を行なっていただく必要があります。
  • 申請後に事業計画を変更する場合にはあらかじめ御連絡ください。
  • 補助事業により導入した機器等を耐用年数経過前に処分した場合などは補助金の返還が必要になることがあります。

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お問い合わせ

総合政策部総合交通課広域交通・物流担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-24-1383

メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp