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掲載開始日:2026年4月7日更新日:2026年4月7日

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県内港に向けた内航定期航路を新規に利用する輸送の支援を行います(南九州向け貨物直送化強化事業)

令和8年度「南九州向け貨物直送化強化事業」について

宮崎県では、物流網の維持・充実を図るため、県内港に向けた内航定期航路を新規に利用する事業者に対して支援を行います。

補助対象・補助額等

補助対象事業者 荷主又は物流事業者で、次に掲げる要件を満たす者
  1. 県外から県内港に向けた内航定期航路を利用して貨物輸送を計画する者(ただし、県内に本社を有する船舶運航事業者による輸送に限る。)。
  2. 定期的な貨物輸送の実現が見込まれる者。
  3. 幹線輸送等の効率化を目的とする者。
  4. 県税に未納がないこと。
  5. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  6. 前条の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  7. その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
補助対象経費

県内港に向けた内航定期航路を事業年度に新規に利用する貨物輸送に係る経費で以下のいずれかにあてはまるもの。

  1. 輸送ルートの検証や出荷・受入体制の調整等に要するコンサルタント経費
  2. 新規輸送に要する運行経費
  3. 新規輸送貨物を保管する物流倉庫に係る経費
  4. その他知事が必要と認めるもの

(直近の2か年度以上補助対象となる航路の利用がなかった場合は新規利用とする。)

対象期間 交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)まで
補助率

2分の1以内

ただし、1社につき100万円を補助額の上限とする。

【募集期間】

随時受付(予算がなくなり次第終了します。)

【事業概要】

事業の詳細については、下記補助金交付要綱を御覧下さい。

【申請手続等】

以下の書類に必要な事項を記入して、下記担当までメールにて提出してください。

申請様式

実績報告様式

様式一式

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お問い合わせ

総合政策部総合交通課広域交通・物流担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-24-1383

メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp