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掲載開始日:2026年4月7日更新日:2026年4月7日

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物流効率化支援に係る補助事業について

県では、物流網の維持・充実を図るため、トラック運送事業者がデジタル技術などの活用により物流を最適化するためにシステム等を導入する取組に補助を行います。

(交付決定後の導入が補助対象になります。)

【対象者】

宮崎県内に本社又は営業所があるトラック運送事業者のうち、以下の条件をすべて満たす者

  1. 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を行う者(従業員を使用する者に限る。)
  2. 県税に未納がないこと。
  3. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  4. 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者ではないこと。
  5. 補助金の交付の申請時において現に営業していること。

【補助対象経費・補助率等】

補助対象経費 デジタル技術などの活用により物流を最適化する事業であって、下記のいずれかに係る経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)
  1. 中継輸送や共同配送に係るシステム等の導入
  2. 運行計画や経路等を効率化するためのシステム等の導入
  3. 運行に付帯するドライバーの作業を削減するためのシステム等の導入
  4. その他物流の最適化に資する事業であって知事が必要と認めるもの

(4.の対象となるかについては申請前にお問い合わせください。)

補助率 2分の1以内(千円未満の端数は切り捨てる。)で、補助額の上限は1事業者あたり100万円

【募集期間】

令和9年2月26日(金曜日)まで随時受付

(予算がなくなり次第終了します。)

【事業期間】

交付決定日から令和9年2月26日(金曜日)

(交付決定日以降に行なった物流効率化事業が対象となります。ただし、申請及び交付決定後に契約や発注を行う必要があります。)

【事業詳細】

事業の詳細については、下記「補助金交付要綱」を御覧下さい。

【申請手続等】

以下の書類に必要な事項を記入して、下記担当までメールにて提出してください。

申請様式

実績報告様式

様式一式

事務手続きの流れ

  1. 補助金交付申請(申請者)
  2. 補助事業の審査・補助金交付決定の通知(県)
  3. 補助事業実施(契約・発注・導入から支払い・効果の検証まで)(申請者)
  4. 実績報告(申請者)
  5. 補助金額の確定の通知(県)
  6. 補助金の請求(申請者)
  7. 補助金の交付(県)(令和9年3月31日までに支払予定)

太字が申請者(事業者)が行う事務です。)

事業実施にあたっての主な注意事項

  • 本補助事業は、対象の整備・導入から経費の支払いまでを完了した上で、令和9年2月26日までに効果の検証及び実績報告を行なっていただく必要があります。
  • 申請後に事業計画を変更する場合にはあらかじめ御連絡ください。

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お問い合わせ

総合政策部総合交通課広域交通・物流担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-24-1383

メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp