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掲載開始日:2025年7月24日更新日:2025年7月24日

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いざ、国勢調査!~9月下旬頃から調査書類をお届けします!

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令和7年は国勢調査の年です

令和7年10月1日を基準日として、全国一斉に「令和7年国勢調査」が実施されます。

国勢調査は、日本に住むすべての人と世帯が対象の5年に一度の最も重要な統計調査です。

国勢調査員が9月下旬頃からお伺いしますので、調査の趣旨、必要性をご理解いただき、ご回答くださいますようお願い申し上げます。

国勢調査Q&A

どんなことを調査するの?

男女の別、出生の年月、配偶者の有無、就業状態、従業地又は通学地など人に関する事項や、世帯員数、住居の種類など世帯に関する事項を調査します。

調査の対象は?

令和7年10月1日現在、日本に住むすべての人と世帯(外国人の方も含む)を対象として調査を行います。

調査結果はどのようなことに役立っているの?

国勢調査の結果は、我が国の人口の基本となる法定人口として、選挙区の区割りや地方交付税の算定の基準などに利用されています。

また、男女・年齢別の人口、昼間人口、世帯構成(高齢者のいる世帯など)、産業別の人口などといった基本的な調査結果は、国や地方公共団体の社会福祉、雇用、環境整備、災害対策などをはじめ、あらゆる施策の基礎データとして利用されています。

民間企業等においても、さまざまな分野で幅広く活用されています。

行政資料(住民基本台帳やマイナンバーなど)で把握できないの?

地域の行政を適切に進めるには、その地域に実際に住んでいる人の状況に基づいて行う必要があるため、一定時点ですべての人口・世帯を調査する国勢調査の結果が利用されています。

例えば、災害時の対策などを想定する際には、その区域に実際に居住している人や通勤・通学する人たちの数を正確に把握することが必要です。

このような観点から、生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適していると言えます。

どうしても国勢調査に答えなければいけないの?

国勢調査の調査項目は、我が国の人口・世帯の実態を把握するために必要不可欠なものであり、そのため、統計法によって、調査対象者に回答していただく義務(報告義務)を課して行なっているものです(統計法第13条)。また、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第61条第1号)。

統計法では、このように報告義務を定める一方、調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務や調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。

国勢調査は大変重要な調査であるとともに、統計法によって調査票の記入内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されていますので、安心してご回答ください。

いつから調査しているの?

大正9年(1920年)に1回目の国勢調査が行われ、終戦直後の1945年(昭和20年)を除き、5年ごとに行われています。令和7年(2025年)国勢調査は、22回目となります。

(注)1947年(昭和22年)に臨時国勢調査が行われています。

インターネット回答でかんたん・便利に!

調査の回答は、調査票への記入のほか、パソコンやタブレット、スマートフォンからでも可能です。

  • スマホからかんたんログイン
  • 24時間回答できる

かんたん・便利なインターネット回答をぜひご利用ください!

国勢調査をよそおった不審な連絡や訪問(かたり調査)にご注意ください

国勢調査員は顔写真付きの調査員証を必ず携帯しています。

また、県や市町村の職員、国勢調査員等が皆様に対し、電話やメールで、統計調査の依頼や個人・世帯の情報を調査することはありません。

不審な訪問や電話等があった場合は回答せず、お住まいの市町村統計担当課または県統計調査課までご連絡ください。

「かたり調査」にご注意ください。(県ホームページへリンク)

サポーター企業・団体を募集しています!

令和7年国勢調査の実施にあたり、サポーター企業・団体を募集しています。

主な活動内容

  1. 社内での調査回答の呼びかけやインターネット回答の推進
  2. 社内でのポスターや周知動画の掲載、リーフレットの配布

詳細は、国勢調査サポーター企業・団体を募集しています(県ホームページへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

総合政策部統計調査課生活統計担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp