掲載開始日:2021年11月18日更新日:2022年11月14日
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毎年1月は薬局機能情報制度の定期報告期間になっています。
1月1日から1月31日までの間に、前年12月31日現在の情報について、原則としてインターネットの環境が無いなどやむを得ない場合を除き、以下(1)の宮崎県総合医療機能情報提供システムからの報告をお願いします。
なお、令和3年8月1日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(昭和36年宮崎県規則第42号)が改正されたことにより、入力項目に変更がありますので、「薬局機能情報報告書の記入上の注意点について」を参照の上、報告をお願いします。
1月1日~1月31日の間に、関係者用画面にログインし、メニューに従って登録完了までの処理を行なってください。
なお、変更項目が無い場合にあっても、登録完了まで処理を行わないと報告となりませんので、ご注意ください。
(注意)報告事項の【処方せんを応需した者の数】には、1月1日から12月31日までに処方箋を応需した延べ患者数の実数を記載してください。
県から報告書等の送付等は行いませんが、変更の有無に関わらず、毎年1月31日までに書面により管轄保健所に報告して下さい。
宮崎市内の薬局については、宮崎県庁薬務対策課(〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1)に郵送で報告してください。
当該情報は、各施設においても閲覧に供することが医療法等により義務づけられていますので、インターネット環境等のない施設におかれましては、報告書の写しを保管されておくことをおすすめします。
なお、報告書様式は、以下を参考としてください。
(注意)報告事項の【処方せんを応需した者の数】には、1月1日から12月31日までに処方箋を応需した延べ患者数の実数を記載してください。
医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行なうために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に対して報告し、報告を受けた薬局機能情報をそのまま公表するものです。
薬局を廃止した場合は、医薬品医療機器等法第10条に規定される廃止届の提出のみで構いません。(本報告に関して特段の届出は不要です)
注意:健康サポート薬局については以下を参考としてください。
注意:10.薬剤師不在時間の有無については平成30年4月1日から適用されています。
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福祉保健部薬務対策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7060
ファクス:0985-44-2753