掲載開始日:2020年2月28日更新日:2022年2月21日
ここから本文です。
人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下等により、所有者不明土地が全国的に増加していることから、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、国土交通大臣及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法(昭和26年法律第219号)の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的として、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」が平成30年6月13日に公布されました。
所有者不明土地とは?
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行なってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいいます。
特定所有者不明土地(所有者不明土地のうち、反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく現に利用されていない土地をいう。)について、以下の仕組みが構築されました。
|
|
所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し、財産管理人の選任等を請求することを可能にする制度が創設されました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
県土整備部用地対策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7174
ファクス:0985-26-7303
メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp