掲載開始日:2020年2月19日更新日:2024年3月2日

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法定外公共用財産について

1.法定外公共用財産とは

国土交通省が所管する国有財産のうち、道路法、河川法、海岸法などの特別法の適用がない里道(いわゆる「赤道」)や水路(いわゆる「青道」)、海底などの土地を「法定外公共用財産」といいます。
ほとんどの場合、地番がなく、法務局備え付けの地籍図(公図)には、里道は赤色、水路は青色の線で表示されています。

2.法定外公共用財産の管理について

従来、法定外公共用財産の管理は県(土木事務所)が行なっていましたが、国の権限を地方へ移譲する地方分権推進計画の一環として、機能を有する法定外公共用財産は、国から市町村へ譲与されることになりました(国有財産特別措置法第5条第1項)。
これにより、現在では機能を有する里道・水路については市町村の所有・管理となり、県が管理する法定外公共用財産は一般海域(海岸線から12海里(約22キロメートル)沖合まで)の海底のみとなりました。
海底ケーブルや送水管の敷設などで一般海域の海底を使用したいときは、管轄の土木事務所にご相談ください。
なお、市町村に譲与されなかった法定外公共用財産は、原則として国(財務事務所)が管理を行うことになります。

お問い合わせ

県土整備部用地対策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7303

メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp