掲載開始日:2020年8月5日更新日:2024年8月12日
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税金・年金関係は個人により内容が異なることや、今後の法令改正により変わることがありますので、詳しくは最寄りの関係機関へご相談ください。
受給者が公共事業のために農地を譲渡した場合には、継続して支給が受けられるよう農業委員会に手続きをしてください。
(老齢福祉年金・障がい基礎年金・遺族基礎年金・特別障がい者手当等)
福祉年金等の受給者及びその配偶者並びに扶養義務者の方が土地を譲渡した場合は、その所得が支給制限限度額を超えると、翌年の8月分から1年間支給が停止されることになりますのでご注意ください。
また、児童扶養手当等の所得が基礎となって算定される手当についても同様です。
県土整備部用地対策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7174
ファクス:0985-26-7303
メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp