掲載開始日:2020年8月5日更新日:2022年8月1日

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用地補償のながれ

用地補償を行うにあたっては、事業説明会から補償金のお支払いまで、次のような手順で進めます。

1.事業説明会

説明会

  • 住民の皆様や土地、建物などの権利者の皆様に、事業の目的、内容、用地補償などについて、ご理解、ご協力をいただくために、「事業説明会」を行います。

2.測量及び物件等の調査

測量

  • 境界立会い・測量
    事業に必要な土地の所有者や隣接地の所有者など関係する方々に現地での立会いをお願いし、境界を明らかにした上で測量して、土地の面積を確定させます。
  • 建物などの調査
    建物や工作物(門、塀など)、立竹木などについて、構造や数量、権利関係等を調査します。
    建物などの調査は、補償金算定の基礎資料となる非常に重要な作業です。調査には、県が委託した専門業者が事前に連絡して伺いますので、皆様のご協力をお願いします。

3.補償金額の算定

  • 調査結果を基に、お譲りいただく土地や移転していただく建物などの補償金額を「補償基準」に基づき、適正に算定します。
  • なお、事業者の方、建物を賃貸されておられる方などについては、算定に必要な書類を提出していただく場合があります。

4.補償内容の説明

補償内容説明

  • 補償させていただく内容や、契約から移転までの流れ、課税の取扱いなどについて、ご説明いたします。説明内容で疑問や不安に思われる点などがありましたら、遠慮なくご相談ください。
  • なお、補償金額については、年度ごとに見直しを行なっています。

5.契約・登記

契約書

  • 契約の内容、土地の引渡し時期などについてご了解をいただきましたら、権利者の方々とそれぞれ個別に契約を締結します。契約に必要な書類は県が用意します。
  • また、お譲りいただく土地については、県で分筆・所有権移転登記を行います。
  • 建物などの移転は、契約書に記載された移転期限までに権利者の方に行なっていただき、県が移転完了を確認した後、土地を引き渡していただきます。

契約にあたり準備していただくもの

  1. 実印(印鑑登録してある印鑑)
  2. 印鑑証明書
  3. 補償金支払先の口座番号
  4. 社会保障・税番号(マイナンバー)が記載してある「個人番号カード」
    又は「通知カード」及び写真付きの身分証明書

(マイナンバーは、県から税務署へ提出する書類に記載する必要があります。)

前金が必要な場合準備していただくもの

  1. 土地について
    土地の所有権移転登記に必要な書類(抵当権等が設定されている場合は、抹消承諾書を含む。)
  2. 建物等の物件について
    • (1)移転履行確約書(連帯保証人2人の署名・実印押印によるもの)
    • (2)連帯保証人の印鑑証明書

6.補償金の支払い

銀行

  • 補償金は、土地の所有権移転登記、建物などの移転が完了し、土地の引渡しを受けた後、ご希望の金融機関の口座に振り込みます。
  • 建物等の移転のための費用が必要な場合で、一定の要件を満たしていれば、前金として、土地・建物等の物件それぞれの契約額の70%以内でお支払いすることができます。残金につきましては、土地の所有権移転登記及び物件の移転が完了し、土地の引渡しを受けてから、お支払いいたします。

お問い合わせ

県土整備部用地対策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7303

メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp