商品中古自動車の自動車税種別割の減免について
中古自動車販売業者が所有する商品の中古自動車には、自動車税種別割が減免になる制度があります。
1.減免の対象となる商品中古車
4月1日現在で1~3のすべてに該当し、申請時に4に該当する自動車
- 中古自動車販売業者が商品として所有し、展示されていること。
- 自動車登録ファイルの登録を受けていること。
- 自動車検査証に記載されている所有者名、使用者名がともに減免申請人と同一であること。
- 商品中古自動車であることが一般財団法人日本自動車査定協会において証明されていること。
(下の「5商品中古自動車証明の申請の手続き」の申請で取得した商品中古自動車証明書に記載されている自動車)
6月頃に、商品中古自動車の実態を確認するために現地調査を行います。
現地確認に御協力いただけない場合等は、減免を認められないことがあります。
また、新規登録した車、私用・代車等で使っている車は、販売目的で所有していても減免には該当しませんので御注意ください。
(注意:軽自動車は、そもそも減免の対象外です。)
2.減免を受けることができる中古自動車販売業者
1~4のすべてを満たす中古自動車販売業者
- 4月1日現在で、減免申請人自体が古物商の営業許可手帳を所持していること。
- 申請時点において、減免申請人名義のすべての車両(減免を申請する車両以外の車両を含む)の過年度の自動車税、自動車税種別割(延滞金も含む)の滞納が無いこと。
- 減免申請人名義のすべての車両(減免を申請する車両以外の車両を含む)の当該年度の自動車税種別割を納期内に納付していること。
(商品中古自動車の減免は、納付済みの自動車税種別割の一部を申請により還付する手続きになります。)
- 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く)を受けた者にあっては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日、又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。また、地方税の滞納処分を受けた者にあっては、当該滞納処分の日から2年を経過していること。
3.減免額
自動車税種別割の年税額の12分の3に相当する額
但し、抹消による月割還付額と減免還付額の合計が自動車税種別割の年税額を超えることはありません。
4.減免申請の手続き
【申請先】
自動車税種別割を課税した県税・総務事務所
(所定の様式を使用して、直接提出してください。)
【申請期限】
当該年度の自動車税種別割の納期限の日まで
【提出書類】
- 自動車税種別割減免申請書
申請書ダウンロード「自動車税種別割減免申請書(商品中古車減免)」
- 当該年度自動車税種別割の領収証書の写し
- 古物商許可証の写し
- 商品中古自動車証明書(下記「5商品中古自動車証明の申請の手続き」の申請で取得したもの)
- 賦課期日(4月1日)以降、減免の申請日までに申請された商品中古動車を売却した場合は、当該事実を証明する書類(売買契約書、注文書等)
【申請先】
- 一般財団法人日本自動車査定協会宮崎県支所
- 所在地:宮崎市大字本郷北方2735-25
- 電話番号:0985-51-8151
【申請期限】
4月1日より4月30日まで(休日の場合は前日まで)
【提出書類】
- 商品中古自動車証明申請書(用紙は支所にあります)
- 当該自動車の自動車検査証の写し(A4サイズでお願いします)
- 4月1日時点の在庫台帳・古物台帳・コンピューター出力帳票等の写し
- 古物商許可証の写し(古物営業法改正後の届出印押印済みのもの)
(注意:証明手数料が1台につき550円(税込)必要です。)
商品中古自動車の自動車税種別割減免に関するチラシ
お問い合わせ先
県税・総務事務所名 |
電話番号 |
所在地 |
宮崎県税・総務事務所 |
0985-26-7605 |
宮崎市橘通東1-9-10県庁4号館1階 |
日南県税・総務事務所 |
0987-23-7136 |
日南市戸高1-12-1日南総合庁舎1階 |
都城県税・総務事務所 |
0986-23-4517 |
都城市北原町24-21都城総合庁舎1階 |
小林県税・総務事務所 |
0984-23-3194 |
小林市細野367-2小林総合庁舎1階
|
高鍋県税・総務事務所 |
0983-23-0213 |
高鍋町大字北高鍋3870-1高鍋総合庁舎1階 |
日向県税・総務事務所 |
0982-52-4147 |
日向市中町2-14日向総合庁舎1階 |
延岡県税・総務事務所 |
0982-35-1811 |
延岡市愛宕町2-15延岡総合庁舎1階 |