トップ > くらし・健康・福祉 > 税金 > 県税・納税のお知らせ > 自動車税 > 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自動車の廃車に係る窓口混雑対策について
掲載開始日:2021年3月19日更新日:2023年3月17日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、運輸支局での抹消登録等の手続きが3月末に集中することを緩和するための取扱いについてお知らせします。
自動車の保有関係の手続きに関しては、インターネットを通して「自動車税保有関係手続」のワンストップサービス(OSS)を利用し、手続きを行うことができます。
できる限り自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用した手続きをおこなっていただきますようご理解・ご協力をお願いします。
OSSの手続きについてはこちら自動車保有関係手続のワンストップサービス(oss)についてをご覧ください。
OSSの利用が困難なため窓口で永久抹消登録等の手続きを行う場合で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、令和5年度の自動車税種別割に限り、課税を取り消します。
なお、手続きの都合上、旧所有者に1年分の税額が記載された自動車税種別割納税通知書が発送されることがありますのでご了承ください。
令和5年3月17日から令和5年3月31日までに解体され、その解体の日(注意)から15日以内に「永久抹消登録」の手続きが行われていること。
(注意)自動車リサイクルシステムのホームページの車両状況照会での「解体報告記録日」です。
令和5年3月17日から令和5年3月31日までに旧所有者から新所有者へ自動車が譲渡されたことが譲渡証明書により確認でき、その譲渡の日から15日以内に「移転登録及び一時抹消登録」の手続きが同時に行われていること。
令和5年3月17日から令和5年3月31日までに旧所有者から新所有者へ自動車が譲渡されたことが譲渡証明書により確認でき、その譲渡の日から15日以内に「移転登録及び輸出抹消仮登録」の手続きが同時に行われていること。
自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策~新型コロナウイルス感染拡大防止~(国土交通省)(外部サイトへリンク)
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