トップ > くらし・健康・福祉 > 税金 > 県税・納税のお知らせ > 自動車税 > 社会福祉事業を行う法人の所有する自動車の自動車税種別割の減免について
掲載開始日:2026年2月19日更新日:2026年2月19日
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社会福祉事業を行う法人が所有し、減免対象事業のサービス提供のために専ら使用される自動車には、自動車税種別割が減免になる制度があります。
減免の対象となる社会福祉事業は、次のとおりです。
(注意)
短期入所(ショートステイ)、デイケア(通所リハビリ)、グループホーム等の事業は、この社会福祉事業減免制度における減免対象にはなりません。
減免を受けるには、次の2つの要件があります。
|
該当例 |
通所者の送迎、入所者の通院、入所者の作業所等への送迎、ホームヘルパーの対象者宅訪問、施設サービス提供のための物資運搬 (上記「1.減免の対象となる社会福祉事業」として行うものに限ります。) |
|---|---|
| 非該当例 |
官公署連絡等の一般事務、役員の送迎、職員の通勤、職員研修、ゴミ捨て、減免対象とならない社会福祉事業での使用等 |
当該年度の自動車税種別割の納期限までに、自動車税種別割を課税した県税・総務事務所へ申請してください。
(注意)新規登録車については、自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)提出時に、宮崎県税・総務事務所課税第三課へ申請してください。
自動車税種別割の税額の全部
| 県税・総務事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 宮崎県税・総務事務所 | 〒880-0805 宮崎市橘通東1-9-10 |
0985-26-7605 | 宮崎市、国富町、綾町 |
| 宮崎県税・総務事務所 課税第三課 |
〒880-0925 宮崎市大字本郷北方 |
0985-51-4269 |
県下全域 (自動車の取得に係るもの) |
| 日南県税・総務事務所 | 〒887-0031 日南市戸高1-12-1 |
0987-23-7136 | 日南市、串間市 |
|
都城県税・総務事務所 |
〒885-0024 都城市北原町24-21 |
0986-23-4516 | 都城市、三股町 |
| 小林県税・総務事務所 | 〒886-0004 小林市細野367-2 |
0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
| 高鍋県税・総務事務所 | 〒884-0002 児湯郡高鍋町 大字北高鍋3870-1 |
0983-23-0213 | 西都市、高鍋町、新富町、 西米良村、木城町、川南町、 都農町 |
| 日向県税・総務事務所 | 〒883-0046 日向市中町2-14 |
0982-52-4147 | 日向市、門川町、諸塚村、 椎葉村、美郷町 |
| 延岡県税・総務事務所 | 〒882-0872 延岡市愛宕町2-15 |
0982-35-1811 | 延岡市、高千穂町、 日之影町、五ヶ瀬町 |
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総務部税務課課税担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp