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掲載開始日:2026年2月19日更新日:2026年2月19日

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社会福祉事業を行う法人の所有する自動車の自動車税種別割の減免について

社会福祉事業を行う法人が所有し、減免対象事業のサービス提供のために専ら使用される自動車には、自動車税種別割が減免になる制度があります。

1.減免の対象となる社会福祉事業

減免の対象となる社会福祉事業は、次のとおりです。

  • 社会福祉法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第一種社会福祉事業
    救護施設、更生施設、宿所提供施設、助葬事業、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設
  • 社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる第二種社会福祉事業のうち障害児通所支援事業
  • 社会福祉法第2条第3項第4号に掲げる第二種社会福祉事業のうち次の事業
    老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は老人デイサービスセンター、老人福祉センター若しくは老人介護支援センターを経営する事業
  • 社会福祉法第2条第3項第4号の2に掲げる第二種社会福祉事業のうち次の事業
    障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)、移動支援事業又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームを経営する事業
  • 社会福祉法第2条第3項第5号に掲げる第二種社会福祉事業のうち身体障害者福祉センターを経営する事業

(注意)

短期入所(ショートステイ)、デイケア(通所リハビリ)、グループホーム等の事業は、この社会福祉事業減免制度における減免対象にはなりません。

2.減免を受けるための要件

減免を受けるには、次の2つの要件があります。

  1. 減免を受けようとする自動車の所有者(納税義務者)が、上記「1.減免の対象となる社会福祉事業」を行う「法人」(社会福祉法人に限りません。)であること(リースにより使用している自動車や個人が所有する自動車は対象にはなりません。)。
  2. 減免を受けようとする自動車の使用状況について、上記「1.減免の対象となる社会福祉事業」のサービス提供のために使用されている割合(運行日数又は走行キロ数の割合)が全運行日数又は全走行キロ数の60%以上であること。

該当例

通所者の送迎、入所者の通院、入所者の作業所等への送迎、ホームヘルパーの対象者宅訪問、施設サービス提供のための物資運搬
(上記「1.減免の対象となる社会福祉事業」として行うものに限ります。)
非該当例

官公署連絡等の一般事務、役員の送迎、職員の通勤、職員研修、ゴミ捨て、減免対象とならない社会福祉事業での使用等

3.減免申請の手続き

申請期限・申請先

当該年度の自動車税種別割の納期限までに、自動車税種別割を課税した県税・総務事務所へ申請してください。

(注意)新規登録車については、自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)提出時に、宮崎県税・総務事務所課税第三課へ申請してください。

提出書類

  1. 自動車税種別割減免申請書
  2. 社会福祉事業を行う法人の定款
  3. 社会福祉事業に係る指定通知書(又は許可証・認可証・届出書の控え等の写し)
  4. 減免申請対象車のナンバ-及び車体形状が確認できる写真(車両の前面、側面、後面の写真)
    (新規登録車の申請の場合は、申請後(ナンバー発行後)に別途提出してください。)
  5. 自動車検査証(車検証)
  6. 納税通知書(既に届いている場合)

4.減免額

自動車税種別割の税額の全部

5.社会福祉事業を行う法人の所有する自動車の自動車税種別割の減免に関するチラシ

6.お問い合わせ先

県税・総務事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10
0985-26-7605 宮崎市、国富町、綾町
宮崎県税・総務事務所
課税第三課

〒880-0925

宮崎市大字本郷北方
字鵜戸尾2735-6

0985-51-4269

県下全域

(自動車の取得に係るもの)

日南県税・総務事務所 〒887-0031
日南市戸高1-12-1
0987-23-7136 日南市、串間市

都城県税・総務事務所

〒885-0024
都城市北原町24-21
0986-23-4516 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 〒886-0004
小林市細野367-2
0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 〒884-0002
児湯郡高鍋町
大字北高鍋3870-1
0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、木城町、川南町、
都農町
日向県税・総務事務所 〒883-0046
日向市中町2-14
0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 〒882-0872
延岡市愛宕町2-15
0982-35-1811 延岡市、高千穂町、
日之影町、五ヶ瀬町

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お問い合わせ

総務部税務課課税担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp