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掲載開始日:2026年8月17日更新日:2026年8月17日

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構造上専ら身体障がい者等の利用に供する自動車の自動車税の減免について

構造上身体障がい者等の利用に供するためのものと認められる自動車で、一定の要件を満たすものについては、自動車税が減免になる制度があります。

1.減免の対象となる自動車

特種用途車(いわゆる「8ナンバーの自動車」)で、自動車検査証に次の記載があるものについて、減免の対象となります。

  1. 入浴車
  2. 車いす移動車又は身体障がい者輸送車(ただし、次の要件を満たすものに限ります。)

<要件>

一つの車いす固定装置等ごとに一人の介護者席及び運転者席を加えたものが身体障がい者等の利用に供する座席数とし、この座席数が次の計算式において60%以上である場合。

(車検証上の車いす固定装置等数×2+運転者席1)/車検証上の最大乗車定員

  • リース車であっても減免の対象となります。この場合、申請者はリース会社(納税義務者)となります。
  • 自家用・営業用の別は問いません。

2.減免申請の手続き

申請期限・申請先

当該年度の自動車税の納期限までに、自動車税を課税した県税・総務事務所へ申請してください。

(注)新規登録車については、自動車税申告書(報告書)提出時に、下記へ申請してください。

  • 宮崎県税・総務事務所課税第三課
  • 所在地:〒880-0925宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735-6
  • 電話番号:0985-51-4269

提出書類

  1. 自動車税減免申請書
  2. 自動車の写真(注)
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. 納税通知書(既に届いている場合)

(注)自動車の写真は、次のとおりナンバープレート、車体形状及び構造変更部分が確認できるものを添付してください。(ただし、新規登録車の申請の場合には、自動車の写真の添付は不要です。)

  • 自動車のナンバープレート及び車体形状が確認できる写真(前面、側面、後面の写真)
  • 「車内で車いすを固定するための装置」や「車いすのままの状態で乗せたり降ろしたりするための装置」等、構造変更が加えられた部分の写真

3.減免額

自動車税の税額の全部

4.構造上専ら身体障がい者等の利用に供する自動車の自動車税の減免に関するチラシ

構造上専ら身体障がい者等の利用に供する自動車の自動車税の減免について(PDF:172KB)(このページと同じ内容のチラシです)

5.お問い合わせ先

県税・総務事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10
0985-26-7605 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 〒887-0031
日南市戸高1-12-1
0987-23-7136 日南市、串間市

都城県税・総務事務所

〒885-0024
都城市北原町24-21
0986-23-4517 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 〒886-0004
小林市細野367-2
0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 〒884-0002
児湯郡高鍋町
大字北高鍋3870-1
0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、木城町、川南町、
都農町
日向県税・総務事務所 〒883-0046
日向市中町2-14
0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 〒882-0872
延岡市愛宕町2-15
0982-35-1811 延岡市、高千穂町、
日之影町、五ヶ瀬町

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お問い合わせ

総務部税務課課税担当 担当者名:黒木

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp