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掲載開始日:2022年2月1日更新日:2023年11月8日
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電子申請システム(外部サイトへリンク)から届出ができます。
変更のための用紙を取り寄せ、添付書類と共に提出する必要があります。
電話(0985-32-4472)か電子申請システム(外部サイトへリンク)経由で御連絡ください。
A.口座登録に必要な用紙を育英資金室から取り寄せる必要があります。育英資金室(0985-32-4472)に電話又は電子申請システム(外部サイトへリンク)に必要事項を入力などにより御連絡ください。
A.育英資金室(0985-32-4472)に御連絡いただければ、返還の状況を記した「返還状況通知書」を本人または連帯保証人にお送りします。
A.育英資金室へ御連絡いただくか、各簡易申請のページから届出してください。
A.原則本人口座となります。
A.育英資金は本人が借受人となり、本人へ教育資金を貸し付けたものです。貸与生本人が返還義務を免れるものではありません。
A.翌月の中頃、納付書(払込用紙)を返還者住所に送付しますので、次回の引落日(通常、25日)までに金融機関またはコンビニエンスストアに持参して納入してください。
なお、上記納入がない場合でも次回は前月分(それ以前にも引落しができなかった分がある場合、最も古い年月分)の返還金として引落しをします。
A.状況によっては本年度分について返還の先延ばし(返還猶予)の申請ができますので、早急に育英資金室に御相談ください(0985-32-4472)。
返還猶予については、返還のページを御覧ください。
前年度以前分に滞納があり、その返還が困難な場合には「Q.滞納がありますが、生活が苦しく、返還ができません」を御覧ください。
A.進学した場合も返還が必要です。ただし、返還の先延ばし(返還猶予)を申請できます。
返還猶予については、返還のページを御覧ください。
A.督促状は、前年度の返還金に未納がある場合には、法令により送付しなければならない書類です。
貸与の段階で、条例に基づく返還を約束いただいているのですから、早急に未納の全額を納入して下さい。
なお、納入があるまで延滞利息が加算され続けますので御注意ください。
また、事務手続き上、行き違いとなることがございます。御了承ください。
A.滞納となると、納入があるまで延滞利息が発生し続け、返還のご負担が増える一方で、育英資金室では、連絡が全く取れないなどの悪質な滞納者に対して強制執行(差押え)を行なっています。
随時生活状況を伺った上で返還のご相談をお受けしていますので、早急に育英資金室(0985-26-7597)に御連絡ください。
A.原則、3か月ごとに年4回に分けて送金します。ただし、採用年度については、採用時期により異なる場合があります。
送金日については「送金日のご案内」を御覧ください。
A.学校を通して届出が必要ですので、学校にお問合せください。
A.学校種別と通学種別ごとに決まっている3区分の範囲内で、進級時(毎年3~4月頃)に変更することができます。希望がある場合は、学校に申し出てください。
A.募集時期があります。各申請方法のページを御覧ください。
高等学校、大学、専修学校(高等課程及び専修課程)に在籍中の方→在学採用・緊急採用
中学3年生で次年度4月に高等学校又は専修学校高等課程に進学予定の方→予約採用
なお、収入や学習成績の基準があり、申し込んだ方全てが採用されるわけではありません。
A.貸与月額のページを御覧ください。
A.育英資金は、生徒本人が借受人となり卒業後生徒本人が返す必要がある貸与型の制度です。
(高等学校等就学支援金、高等学校等奨学給付金は給付型の制度です。それぞれの制度の詳細は、各ページを御覧ください。)
A.申請時に1名(保護者等)、採用決定後、もう1名(保護者や生徒本人と別生計で、保証能力がある方)の連帯保証人が必要です。
連帯保証人とは、主たる債務者(宮崎県育英資金の貸与生、借受人)と連帯して債務を保証することを約束した方のことです。連帯保証人は、主たる債務者と同等の債務を負います。
A.平日の受付時間内に連絡ができない方は、連絡フォームまたはメールにて御連絡してください。受付時間についてを御確認ください。
教育委員会財務福利課育英資金室育英資金担当
〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-32-4472
ファクス:0985-20-1164
メールアドレス:ikueishikin@pref.miyazaki.lg.jp