トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 建設業 > 【住宅瑕疵担保履行法】資力確保措置の状況に関する届出について
掲載開始日:2021年3月26日更新日:2022年3月31日
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【お知らせ】 押印を求める手続の見直しに伴い、令和3年1月1日から、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく各種届出様式への押印は、不要となりました。 |
住宅の発注者を保護するため、新築住宅の請負人(建設業者)に資力確保措置を義務づける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されました。
「契約不適合責任」とは、引き渡された住宅に瑕疵(欠陥)があった場合に、その瑕疵を補修したり、損害賠償金を支払ったりしなければならない責任のことです。
資力確保措置を怠った場合、以後の新規請負契約(住宅建築)の締結が禁止されることとなります。
平成21年10月1日以降に引渡しを行なう新築住宅の請負人となる建設業者です。
ただし、宅建業者に住宅を引き渡す場合を除きます。
「新築住宅」とは、建設工事完了の日から起算して1年以内のもので、まだ人の居住の用に供したことのない住宅です。
戸建住宅だけでなく、分譲マンションや賃貸住宅(公営住宅も含む)も対象となります。
資力確保措置には、「保険への加入」と「保証金の供託」の2種類があります。
注意:保険契約の詳細は、各保険会社にお問い合わせください。
対象となる建設業者は、年1回の基準日(3月31日)における保険契約の締結及び保証金の供託状況について、基準日から3週間以内に県知事に届け出る必要があります。
届出の対象となる新築住宅がない場合は届出は不要ですが、対象となる新築住宅があるにもかかわらず、期限までに届出がなされない場合
または必要な資力確保措置を行なっていない場合は、基準日から50日目以降、新たな新築住宅を請け負うことが禁止されます。
一度、基準日における届出を行なった場合には、その届出の対象となった新築住宅に対する瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は届出が必要となります。
前回基準日以降引き渡した新築住宅がない場合は引き渡した物件が0である旨を記載のうえ、届け出てください。
なお、引き渡した物件がない場合は、引渡物件一覧表及び「保険契約締結証明書」または「供託書の写し」について添付の必要はありません。(届出書のみ提出してください。)
届出書(第1号様式) |
引き渡し物件一覧表(第1号の2様式) |
保険契約締結証明書 |
供託書の写し | |
---|---|---|---|---|
保険のみの場合 |
○ |
○(注意) |
○ |
|
供託のみの場合 |
○ |
○ |
○ |
|
保険と供託を併用した場合 |
○ |
○(保険分と供託分) |
○ |
○ |
注意:保険のみの場合、引き渡し物件一覧表(第1号の2様式)は保険法人より送付される保険契約締結証明書【明細】をご利用ください。
宅建業者用様式は国交省HPよりダウンロードをお願いします。国土交通省住宅瑕疵担保様式ダウンロードページ(外部サイトへリンク)
地方整備局に届出を行う事業者(大臣許可・免許)のうち、保険のみで資力確保措置を行う方を対象に、令和4年4月1日より基準日届出システムの試行運用を開始します。
県に届出を行う事業者(知事許可・免許)、供託で資力確保措置を行う事業者は今回の対象外です。
システムの利用にはgBizIDプライムのアカウントが必要です。アカウントの取得には、一定の期間が必要ですので、事前の取得をおすすめします。
詳細はgBizID(外部サイトへリンク)をご確認ください。
許可区分 | 業種 | 提出先 |
提出 方法 |
問い合わせ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大臣許可 | 建設業者 | 九州地方整備局建政部 計画・建設産業課 |
持参または郵送 | 九州地方整備局建政部 計画・建設産業課資力確保指導係 電話:092-471-6331 |
持参される際は、左記問い合わせ先に事前の連絡をお願いします。 |
宅建業者 | |||||
知事許可 | 建設業者 | 管轄の土木事務所・支庁 総務課 (建設業許可担当窓口) |
持参のみ | 県土整備部管理課 建設業振興担当 電話:0985-26-7169 |
建設業者と宅建業者は様式・提出先が異なりますので、十分に御確認ください。 また宅建業に関する問い合わせは、建築住宅課にお願いします。 |
宅建業者 | 管轄の土木事務所・支庁 (建築担当窓口) |
持参のみ | 県土整備部建築住宅課 宅地審査担当 電話:0985-24-2944 |
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