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掲載開始日:2022年2月2日更新日:2024年10月1日

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浄化槽工事業の登録について

【お知らせ】

  • 押印を求める手続の見直しに伴い、令和3年1月1日から、浄化槽工事業の登録(新規・更新・変更届)に係る各種様式への押印は、全て不要となりました。
  • 「浄化槽法の施行及び運用について」(昭和60年7月19日付け建設省経建発第129号)が改正され、令和5年8月1日からテレワークの活用により、生産性向上や円滑な連絡体制が確保されている場合は、浄化槽設備士が他の営業所(他の浄化槽工事業者の営業所は含まない)で兼務できるようになりました。ただし、住所又は浄化槽設備士がテレワークを行おうとする場所が、営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可能な場合は兼務できませんので御注意ください。

浄化槽工事業の登録

浄化槽工事業を営むには登録が必要です

浄化槽工事を含め500万円以上の建設工事を請け負って営業する方は、建設業法に基づき、建設業の許可を受ける必要がありますが、浄化槽法においては、浄化槽工事を請け負う場合、建設業の許可が必要ない500万円未満の工事であっても、浄化槽工事業を営む都道府県ごとに、登録が必要となっています。
なお、建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業の3業種のいずれか)の許可を有している方が浄化槽工事業を営む場合は浄化槽工事業登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出が必要です。

登録の手続き

浄化槽工事業の登録を受けるには、下記の書類を、浄化槽工事業を営もうとする都道府県知事に提出する必要があります。
提出するのは、「正本1部」、「副本1部(コピー可)」、及び「切手を貼付した返信用封筒」(※登録後、登録通知書及び受付印を押し、登録年月日等記入した副本を返送するために必要)です。

書類名称

書式

記入例(個人)

記入例(法人)

(1)登録申請書

様式第1号(エクセル:49KB)

様式第1号(PDF:87KB)

記入例【様式第1号(個人)】(PDF:292KB) 記入例【様式第1号(法人)】(PDF:316KB)

(2)誓約書(工事業登録申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書類)

≪誓約する者≫
  • 法人の場合→代表者
  • 個人の場合→申請者本人

様式第2号(エクセル:32KB)

様式第2号(PDF:29KB)

記入例【様式第2号(個人)】(PDF:65KB) 記入例【様式第2号(法人)】(PDF:69KB)
(3)営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面
(浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し)
--- --- ---

(4)工事業登録申請者の調書

  • 法人の場合→役員(注意)全員分の調書
  • 個人の場合→本人又は法定代理人の調書

様式第3号(エクセル:39KB)

様式第3号(PDF:43KB)

記入例【様式第3号(個人)】(PDF:126KB) 記入例【様式第3号(法人)】(PDF:127KB)
(5)浄化槽設備士の調書
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員分について、他県の営業所のものも含め作成して下さい。

様式第4号(エクセル:36KB)

様式第4号(PDF:33KB)

記入例【様式第4号(個人)】(PDF:91KB) 記入例【様式第4号(法人)】(PDF:92KB)
(6)登記事項証明書(法人のみ) --- --- ---

<注意>

  • (4)、(5)については、工事業登録申請者と浄化槽設備士が同一人物であっても、それぞれ提出が必要になります。
  • 宮崎県外に住民票のある方、その他、宮崎県が保有する住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、登録申請者(法人の場合は役員全員分)及び浄化槽設備士の本人確認ができない場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面の提出をお願いします。
  • 役員には、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主を含みます。

登録手数料

登録手数料は、下表のとおりです。収入証紙は様式第1号の貼り付け欄に貼り付けてください。

新規申請の場合 33,000円
更新申請の場合 26,000円

変更届

登録期間中に登録事項に変更があった場合には、変更があった日から30日以内に変更事項を届け出て下さい。
なお、変更届(様式第7号)提出の際には、添付書類が必要になります。

変更する登録事項 添付書類

氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名

登記事項証明書(法人のみ)
営業所の名称及び所在地 商業登記の変更を必要とする場合は登記事項証明書
役員(注意)の氏名(法人)

浄化槽設備士の氏名及び

浄化槽設備士免状の交付番号

<注意>

  • 法人成りする場合、商号・名称の変更ではなく、新規の登録が必要です。
  • 宮崎県外に住民票のある方、その他、宮崎県が保有する住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、登録申請者(法人の場合は役員全員分)及び浄化槽設備士の本人確認ができない場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面の提出をお願いします。
  • 役員には、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主を含みます。

登録の更新(有効期間)

登録の有効期間は5年間です。登録の満了する30日前までには、登録の更新を申請して下さい。

提出物及び提出先

提出物一覧

浄化槽工事業登録申請書

浄化槽工事業登録申請書一式 正本1部、副本1部(コピー可)
(申請書類に関しては、上記「登録の手続き」参照)
宮崎県収入証紙 証紙の金額については、上記「登録手数料」参照
返信用封筒 切手を貼り、返送先を記載したもの

浄化槽工事業登録事項変更届出書

変更届 正本1部、副本1部(コピー可)
返信用封筒 切手を貼り、返送先を記載したもの(持参の場合、返信用封筒は不要)

浄化槽工事登録業者一覧

提出先

  • 郵便番号:880-8501
  • 住所:宮崎市橘通東2丁目10番1号
  • 宛先:宮崎県県土整備部管理課建設業振興担当

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お問い合わせ

県土整備部管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7312

メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp