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掲載開始日:2022年4月8日更新日:2024年4月1日

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経営支援貸付(コロナ対応借換型)令和6年6月末まで

経営支援貸付(コロナ対応借換型)の継続についてもあわせてご覧ください。

融資対象者

  • 伴走支援型特別保証制度の対象となる次のいずれかの要件を満たし、経営行動計画を策定し、金融機関の継続的な伴走型での支援を受ける中小企業者及び組合
伴走支援型特別保証制度の対象
1.セーフティネット保証4号の認定を受けたもの 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等がコロナの影響を受ける前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
2.セーフティネット保証5号の認定を受けたもの

次のいずれかに該当するもの

  1. 指定業種に属する事業を行なっており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
  2. 指定業種に属する事業を行なっており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
3.右記のいずれかに該当するもの

最近1か月間の売上高又は売上高総利益率、営業利益率が前年同月と比較して5%以上減少していること

 

注)以下の場合にも対象となります。

1.最近1か月間の売上高総利益率(営業利益率)が直近決算の売上高総利益率(営業利益率)と比較して▲5%以上

2.直近決算の売上高総利益率(営業利益率)が直近決算前期の売上高総利益率(営業利益率)と比較して▲5%以上

 

融資限度額

  • 設備資金・運転資金の合計:1億円

(注)上記1.セーフティーネット保証4号認定に伴う融資の資金使途については、令和5年10月1日以降、借換資金又は借換が伴う追加融資資金に限定され、新規融資のみの利用はできません。

融資期間

  • 設備資金・運転資金:10年以内(うち据置期間60月以内)

保証人

  • 法人:必要に応じて要

(注意)経営者保証免除対応適用の場合は法人代表者の連帯保証は不要

  • 個人:原則不要

担保

  • 必要に応じて要

融資の流れ

1.市町村へ認定申請(セーフティネット保証認定を受ける場合のみ)

  • 市町村で業種や売上高等の要件を確認し、認定を行います。

2.取扱金融機関へ融資申込

  • 取扱金融機関へ融資申込みを行います。
  • 同時に、取扱金融機関を経由して、信用保証協会へ保証申込みを行います。

3.審査、融資

  • 売上高等の要件を確認します。
  • 取扱金融機関及び信用保証協会が経営状況や事業内容の審査を行います。
  • 審査の結果、融資が決定すると実行されます。

必要書類

1.市町村へ認定申請する際の必要書類

  • 認定申請書
  • 業種や売上高等が確認できる書類(商業登記簿謄本、決算書、試算表等)
  • 法人(個人)の事業実在確認書類(法人謄本、確定申告書の写し等)
  • (備考)詳しくは各市町村の融資制度担当課にお問い合わせください。

2.取扱金融機関へ融資申込みする際の必要書類

  • 市町村の認定を受けた認定申請書(セーフティネット保証を利用する場合)
  • 借入申込書(取扱金融機関又は信用保証協会の所定様式)
  • 市町村民税が完納されていることの証明書、決算書、商業登記簿謄本等
    (備考)融資対象者が非課税若しくは減免の場合又は県内市町村における事業歴若しくは居住歴がない場合には、課税されていないことの証明書等

〈保証申込の際の必要書類〉

融資利率(年率)

 

融資期間

3年以下

3年超5年以下

5年超7年以下

7年超

セーフティーネット

保証4号

1.2%

一般保証・

セーフティーネット

保証第5号

1.4%

ただし、責任共有対象外(SN4号、危機関連保証等)からの借換のみの場合は1.2%

保証料率(年率)

  • 年:0.00%

お問い合わせ

商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp