掲載開始日:2021年4月12日更新日:2023年4月7日

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風俗営業などを始めるには?

飲食業を営業するには、保健所長の許可が必要です。

客を接待する場合には、さらに県公安委員会の許可が必要ですし、接待をしなくても深夜酒類を提供する場合には、県公安委員会への届出が必要です。

パチンコ店、ゲーム場などの遊技場を営む場合も、県公安委員会の許可が必要です。

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