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掲載開始日:2022年2月4日更新日:2024年7月1日

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宮崎県自治紛争処理委員について

宮崎県では、地方自治法第251条第1項の規定による、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、同法第252条の2第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び同法第143条第3項(同法第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。)の審査請求又は同法の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理するため、知事の附属機関として、事件ごとに宮崎県自治紛争処理委員を任命しています。

附属機関の名称等

名称

宮崎県自治紛争処理委員

設置根拠法令

地方自治法第251条

委員数・任期

事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから3名を任命

任期は地方自治法第251条第4項各号の規定によるときまで

宮崎県自治紛争処理委員会議の開催結果

お問い合わせ

総務部市町村課行政担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-27-7919

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