トップ > 県政情報 > 市町村・広域行政 > 市町村行政 > 住民基本台帳ネットワークシステムについて

掲載開始日:2021年7月1日更新日:2024年6月28日

ここから本文です。

住民基本台帳ネットワークシステムについて

1住民基本台帳ネットワークシステムとは

(1)住民基本台帳ネットワークシステムの概要

平成11年の住民基本台帳法(以下「住基法」といいます。)の改正により、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)が構築されました。

住基ネットは、住民の皆さんの利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、各市町村が管理する住民基本台帳(注意)をネットワーク化し、全国共通の本人確認を可能にする、地方公共団体共同のシステムです。

住基ネットを活用することにより、次のような事務で利便性の向上と行政合理化が図られています。

  1. 住民票の写しの提出の省略
  2. 住民票の写しの広域交付
  3. 転入転出時の手続き簡素化
  4. e-Tax、eLTAX等の電子申請

住基ネットの役割

  • 注意:住民基本台帳とは
    市町村の住民について、その氏名、生年月日、性別、住所などが記載された個々の住民票を編成した公簿で、市町村が行なう行政事務処理の基礎となるものです。
    住民基本台帳の一部の写しの閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、次のような事務処理のために利用されています。
    • 選挙人名簿への登録
    • 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
    • 児童手当の受給資格の確認
    • 学齢簿の作成
    • 生活保護及び予防接種に関する事務
    • 印鑑登録に関する事務など

(2)住基ネットの構成について

住基ネットは、総務省や都道府県、市町村や地方公共団体情報システム機構が連携して運営しています。

市町村には住民基本台帳と住基ネットとの橋渡しをするコミュニケーションサーバ(CS)が、都道府県には都道府県サーバが、地方公共団体情報システム機構には全国サーバが、それぞれ設置されています。

また、住基ネットは「制度面」「技術面」「運用面」の3つの側面から多重の情報セキュリティ対策が講じられています。

住基ネット構成図

2住基ネットによる本人確認情報等の提供又は利用

都道府県は、住基法や都道府県条例の規定に基づき、住基ネットを通じて都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報(以下「都道府県知事保存本人確認情報等」という。)(注意)を提供又は利用しています。これにより、パスポートの発給申請や各種行政手続における住民票の添付の省略、年金の現況確認の届出の省略が可能となり、事務の効率化が図られています。

  • 注意:住基ネットから利用できる都道府県知事保存本人確認情報等
    4情報(氏名、住所、生年月日、性別)、個人番号、住民票コード及びこれらの変更履歴のみ。行政機関の利用できる事務については法律で限定されています。
  • 注意:住民票コードについて
    平成14年8月5日以降、個人ごとの住民票に新たに住民票コード(11桁)が記載されています。住基法においては、民間での住民票コードの利用を規制する観点から、民間の機関が住民票コードの告知を要求することは禁止されています。また、住民票コードは、お住まいの市町村に申し出ることにより変更することができます。
  • 本県では、次のとおり都道府県知事保存本人確認情報等を提供又は利用しています。

(1)住基法別表第一から第四に掲げる提供事務

住基法の規定に基づいて次のとおり国の行政機関等や地方公共団体に対して都道府県知事保存本人確認情報等を提供しています。

1 住基法別表第一に定める事務 国の機関又は法人
2 住基法別表第二に定める事務 宮崎県内の市町村の執行機関
3 住基法別表第三に定める事務 他の都道府県の執行機関
4 住基法別表第四に定める事務 他の都道府県の区域内の市町村の執行機関

注意:住基法が平成27年10月5日に改正され、同日以降は上記については地方公共団体情報システム機構が提供しています。

(2)住基法別表第五に掲げる利用事務

自らの事務の執行において、パスポートの発給申請など住基法に定められた事務について都道府県知事保存本人確認情報等を利用しています。

現在、本県では住基法別表第五に掲げる事務のうち、次のような事務の処理に関し、住民の居住関係の確認等のため、都道府県知事保存本人確認情報等が利用できるようになっています。

(3)住基法別表第六に掲げる提供事務

現在、本県では住基法別表第六に掲げる事務のうち、次のような事務の処理に関し、住民の居住関係の確認等のため、本県の県知事以外の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報等の提供ができるようになっています。

(4)宮崎県住民基本台帳法施行条例に定める利用事務

県民の皆さんの利便性向上に資する事務や行政の効率化を図る事務について、宮崎県住民基本台帳法施行条例(以下「宮崎県条例」といいます。)で定め、次のような事務で都道府県知事保存本人確認情報等が利用できるようになっています。

3住基ネットによる本人確認情報等の利用及び提供状況の公表

本県では、宮崎県条例の規定に基づき、本人確認情報等の利用及び提供の状況について公表することとしています。

令和5年度の提供及び利用件数は以下のとおりです

4宮崎県内市町村窓口一覧

市町村の住民基本台帳担当の窓口一覧です。
転出や転居など住民票に関するご質問は、お住まいの住所地の市町村窓口までお問い合わせください。

各市町村 担当 電話番号
宮崎市 市民課 0985-21-1752(内線2091)
都城市 市民課 0986-23-2128
延岡市 市民課 0982-22-7015
日南市 市民課 0987-31-1124
小林市 市民課 0984-23-1112
日向市 市民課 0982-66-1018
串間市 市民協働課 0987-72-1117(内線221)
西都市 市民課 0983-32-1023
えびの市 市民環境課 0984-35-1117
三股町 町民保健課 0986-36-4020
高原町 町民課 0984-42-2111(内線151)
国富町 町民生活課

0985-75-3111(内線352)

綾町 町民課 0985-77-3466
高鍋町 町民生活課 0983-26-2006
新富町 町民課 0983-33-6071
西米良村 村民課 0983-36-1111(内線31)
木城町 町民課 0983-32-4735
川南町 町民健康課 0983-27-8005
都農町 住民課 0983-25-5713
門川町 町民課 0982-63-1140(内線2121)
諸塚村 住民生活課 0982-65-1119
椎葉村 税務住民課 0982-67-3205
美郷町 町民生活課 0982-66-3604
高千穂町 町民生活課 0982-73-1203
日之影町 町民福祉課 0982-87-3802
五ヶ瀬町 町民課 0982-82-1704

関連するページへのリンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部市町村課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-27-7919

メールアドレス:shichoson@pref.miyazaki.lg.jp