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掲載開始日:2022年3月3日更新日:2025年2月4日
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消費生活センターには脱毛エステの相談が寄せられており、近年は男性がひげ脱毛等に通いトラブルとなるケースも増加しています。脱毛エステの相談はクーリング・オフや中途解約など解約に関するトラブルが多くみられますが、中でも「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「△年施術保証」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・精算をするときにトラブルが生じるケースもあります。
インターネットで男性向け脱毛エステを調べ、店舗へ出向いた。「3年間通い放題で脱毛できる」と勧められ、30万円コースを契約した。その後、支払に不安を感じ、中途解約を申し出たが、「中途解約はできない。初回の1回が有償で残りの施術は無償である。すでに初回は施術済みなので返金もない」と言われ返金を断られた。
長期にわたる契約は、中途解約する場合の条件をよく確認するなど、慎重に検討しましょう。途中で収入減等により支払が困難になったり、転居等でお店に通えなくなったり、期待通りの効果が得られないといった事情が生じることも考えられます。また、いつでも解約できると思ってお店に中途解約を申し出たところ、有償での施術期間が終了していることなどを理由に、解約や返金に応じてくれないというトラブルもありますので、注意が必要です。長期間の契約が心配なときは、都度払いができるコースや他のエステ店を選択することも検討しましょう。
不安に思ったとき、困ったときは、一人で悩まず早めに最寄りの消費生活センターに相談してください。
宮崎県消費生活センター
〒880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号
電話:0985-32-7171
ファクス:0985-38-8727